○笠間市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月12日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示117・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、政令、省令及び国要綱において使用する用語の例による。

(総合事業)

第3条 市長は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス事業

(ア) 訪問介護相当サービス(国要綱別記1に規定する訪問介護員等によるサービスをいう。以下同じ。)

(イ) ふれあいサポート事業(国要綱別記1に規定する訪問型サービスAをいう。以下同じ。)

 通所型サービス事業

(ア) 通所介護相当サービス(国要綱別記1に規定する通所介護事業者の従事者によるサービスをいう。以下同じ。)

(イ) いきいき通所事業(国要綱別記1に規定する通所型サービスAをいう。以下同じ。)

(ウ) ふれあいサロン事業(国要綱別記1に規定する通所型サービスBをいう。以下同じ。)

(エ) 元気すこやか教室事業(国要綱別記1に規定する通所型サービスCをいう。以下同じ。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1号ニに規定するサービスをいう。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業の対象者)

第4条 前条第1号に規定する介護予防・生活支援サービス事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)の対象者(以下「事業対象者」という。)は、市内に在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険料を滞納している者にあっては、市に納付計画に関する相談を実施したものに限る。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「基本チェックリスト該当者」という。)

2 市長は、前項第2号に該当する事業対象者について、被保険者証にその旨記載するものとする。

3 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業の内容)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業の事業内容は、別表に掲げるとおりとする。

(事業の実施方法)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業は、市が直接実施するほか、次の各号に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

2 第3条第1号に規定する各事業ごとの実施方法は、別表に掲げるとおりとする。

3 第3条第2号に規定する一般介護予防事業の実施方法は、市が直接実施するほか、第1項第2号に規定する方法により実施するものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用申請)

第7条 介護予防・生活支援サービス事業を利用しようとする事業対象者は、笠間市介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出することにより申請するものとする。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、基本チェックリストによりその内容を審査し、その結果を笠間市介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

(第1号事業支給費)

第9条 第1号事業支給費の額は、別表事業の欄に掲げる事業に応じ、同表指定事業者により実施する際の単位の欄に掲げる当該事業の単位に、それぞれ同表単価の欄に掲げる単価を乗じて得た額に100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)を乗じて得た額とする。

2 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、介護予防・生活支援サービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、当該利用者に代わり、当該指定事業者に前項に規定する第1号事業支給費を支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、法第115条の45の3第4項の規定により、当該利用者に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。

(平30告示480・一部改正)

(支給限度額)

第10条 第4条第1項第1号に該当する事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合における第1号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号に規定する単位数により算定した額とする。

2 第4条第1項第2号に該当する事業対象者が介護予防・生活支援サービス事業を利用するときの支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めたときは、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う指定に係る介護予防・生活支援サービス事業について行う。

4 第6条第1項第2号に定める方法により事業を実施した場合における委託料については、別表委託により実施する際の委託料の欄に定める金額に基づき算定することとし、その支払いの方法については、別に定める。

(利用者負担金等)

第11条 介護予防・生活支援サービス事業を利用する者は、その利用するサービスごとに別表に定める利用者負担金を負担するものとする。

2 前項に定めるもののほか、介護予防・生活支援サービス事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、当該費用は利用者の負担とする。

(高額介護予防サービス費相当額の支給)

第12条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当額」という。)を事業対象者に支給するものとする。

2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当額の支給要件、算定方法その他支給に関して必要な事項は、政令第29条の2の2及び政令附則第22条の規定を準用する。

(平30告示480・一部改正)

(高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給)

第13条 市長は、総合事業において、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当額」という。)を事業対象者に支給するものとする。

2 前項に規定する高額医療合算介護サービス費相当額の支給要件、算定方法その他支給に関して必要な事項は、政令第29条の3の規定を準用する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第480号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年告示第252号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第193号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第117号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係、第9条関係、第11条関係)

(平30告示480・令元告示252・令3告示193・令4告示117・一部改正)


種別

事業

事業内容

実施の方法

単価

指定事業者により実施する際の単位

加算の基準

利用者負担金

委託により実施する際の委託料

1

訪問型

訪問介護相当サービス

専門職による入浴、排泄、食事等の身体介護及び生活援助

指定事業者による実施

10.21円

月4回まで 1回あたり268単位

加算は国が示す基準と同様

サービス報酬(単位に各種加算(減算)を加えた(控除した)単位数に利用日数(回数)及び処遇改善加算の加算率を乗じて得た単位数に、単価を乗じて得た金額)に対し所得に応じて1割、2割又は3割


月8回まで 1回あたり272単位

月12回まで 1回あたり287単位

2

ふれあいサポート事業

身体介護を含まない日常の家事等の生活支援

指定事業者による実施又は委託による実施

10.21円

45分未満 100単位


200円

45分未満 1,021円

45分以上60分未満 145単位


250円

45分以上60分未満 1,480円

3

通所型

通所介護相当サービス

施設内における運動機能、口腔機能、栄養改善等のプログラム等介護予防を目的とした生活支援及び機能訓練の実施

※1回あたりの実施時間は3時間から9時間の範囲内

指定事業者による実施

10.14円

月4回まで 1回あたり384単位(事業対象者 要支援1に限る)

加算は国が示す基準と同様

サービス報酬(単位に各種加算(減算)を加えた(控除した)単位数に利用日数(回数)及び処遇改善加算の加算率を乗じて得た単位数に、単価を乗じて得た金額)に対し所得に応じて1割、2割又は3割


月8回まで 1回あたり395単位(事業対象者 要支援2に限る)

4

いきいき通所事業

ミニデイサービス、運動、レクリエーション活動を通じた閉じこもり予防、認知症予防、生きがいづくり支援に資する通いの場の提供

※1回あたりの実施時間は3時間から9時間の範囲内

指定事業者による実施又は委託による実施

10.14円

送迎を行った場合 1回あたり256単位


サービス報酬(単位数に利用日数(回数)を乗じて得た単位数に、単価を乗じて得た金額)に対し所得に応じて1割、2割又は3割

送迎を行った場合 2,595円

送迎を行わない場合 1回あたり206単位

送迎を行わない場合 2,088円

5

ふれあいサロン事業

体操、趣味活動等への参加を通じた介護予防及び閉じこもり予防支援に資する住民主体の日中の通いの場の提供

委託による実施




無料

年額60,000円(上限)

6

元気すこやか教室事業

保健、医療専門職による運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善等のプログラムの実施

委託による実施




1クールの利用につき1,500円

※1クール=最短3月~最長6月までの間で、原則として週1回、最大12回を限度として行う教室の実施の単位

1クールごとの利用者1人につき48,000円 1クールにつき480,000円(上限)

(平30告示480・令3告示147・一部改正)

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笠間市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年1月12日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)