○笠間市教育支援委員会条例

平成18年3月19日

条例第182号

(設置)

第1条 障害のある幼児、児童及び生徒(以下「障害児」という。)に対し適正な就学指導を行うため、笠間市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平26条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害児の適正な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査審議し、また、早期からの教育相談及び教育支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うものとする。

(平26条例10・一部改正)

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は12人をもって組織し、医師、学校教育関係者、福祉関係者及び学識経験者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。

2 委員は、非常勤の特別職とする。

(平26条例10・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(調査員)

第7条 委員会に特別の事項を調査するため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(平26条例10・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償の支給及び方法は、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の定めるところによる。

(平26条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

笠間市教育支援委員会条例

平成18年3月19日 条例第182号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 条例第182号
平成26年3月14日 条例第10号