○笠間市教育委員会事務局処務規程
平成18年3月19日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事務の処理(第3条―第10条)
第3章 職員の服務(第11条)
第4章 補則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、他の法令並びに市条例等に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(役付職員の専決、決裁事項)
第2条 教育部長以下役付職員は、教育長の権限に属する事務のうち笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)を準用し、同規程中「部長」とあるのは「教育部長」と読み替え、課長、課長補佐、室長補佐及び施設長は、それぞれの範囲内で事務を専決、代決及び決裁するものとする。ただし、施設長のうち笠間公民館長及び笠間図書館長は課長とみなす。
(平24教委訓令1・平30教委訓令2・令2教委訓令2・一部改正)
第2章 事務の処理
(準用)
第3条 教育委員会の文書の取扱い及び処理については、笠間市文書事務規程(平成18年笠間市訓令第7号)を準用するほか、この章の定めるところによる。
(文書の種類)
第4条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。
(6) 諮問 法令の規定に基づき、公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。
(平27教委訓令1・一部改正)
(文書の施行者名)
第5条 令達文書は、教育委員会名及び教育委員会教育長名をもって施行する。
2 一般文書は、当該事案について権限を有する者の名において施行するものとする。
(平27教委訓令1・令6教委訓令8・一部改正)
(文書の収受等)
第6条 事務局に送達された文書は、学務課長が収受するものとする。ただし、課の所管事務に係る文書で主務課に到達した文書については、当該課において受領することができる。
2 教育長は、前項の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、課長を経て担当職員に配布するものとする。
(平20教委訓令3・令6教委訓令8・一部改正)
(起案)
第7条 事案の処理については、教育長の決裁を受けなければならない。
(令6教委訓令8・全改)
(原議書への登録)
第8条 原議書のうち令達文書は、学務課において令達番号簿に登録しなければならない。
(平20教委訓令3・一部改正、令6教委訓令8・旧第9条繰上)
(文書の発送)
第9条 文書の発送は、主務課において行うものとする。
(平20教委訓令3・一部改正、令6教委訓令8・旧第10条繰上)
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第10条 保存文書は、事務局以外に持ち出し、又は外部の者に公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。
(令6教委訓令8・旧第11条繰上)
第3章 職員の服務
(準用)
第11条 職員の服務は、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第31号)を準用する。
(令6教委訓令8・旧第12条繰上・一部改正)
第4章 補則
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令6教委訓令8・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この訓令による改正前の笠間市教育委員会事務局処務規程第5条第1項の規定については、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24教委訓令1・全改、平29教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
施設長 | 第2条第2項に規定する上司 |
学校給食センター所長 | 学務課長 |
公民館長 | 笠間公民館長 |
図書館長 | 笠間図書館長 |
歴史民俗資料館長 | 生涯学習課長 |
笠間市民体育館長 | 〃 |
岩間海洋センター所長 | 〃 |