○笠間市工業用水道事業条例施行規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市工業用水道事業条例(平成18年笠間市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本使用水量の申込み及び承認)

第2条 条例第5条の規定による給水の申込みをしようとする者は、基本使用水量申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 条例第6条の規定による基本使用水量の承認をするときは、基本使用水量給水承認書(様式第2号)によるものとする。

(特定使用水量の申込み及び承認)

第3条 条例第7条の規定による基本使用水量を超える給水申込みをしようとする者は、90日前までに特定使用水量申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による特定使用水量の承認をするときは、特定使用水量給水承認書(様式第4号)によるものとする。

(基本使用水量等の変更申込み及び承認)

第4条 条例第8条の規定による基本使用水量又は特定使用水量の変更の申込みをしようとする者は、90日前までに基本(特定)使用水量変更申込書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の承認は、基本(特定)使用水量変更承認書(様式第6号)によるものとする。

(工事費の算出)

第5条 条例第11条第1項各号に規定する工事費の算出は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 材料費 使用材料の数量に材料単価を乗じて得た額とする。

(2) 運搬費 機械器具等の運搬に要する費用とする。

(3) 労務費 工種別歩掛に標準賃金単価を乗じて得た額とする。

(4) 復旧費 道路管理者の指示による復旧方法で積み上げられた材料費及び労務費とする。

(5) 諸経費 材料費、労務費及び道路復旧費の合計額の25パーセントに相当する額以内の額とする。

(6) 工事監督費 前各号に規定する合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(量水器の規格)

第6条 条例第13条に規定する量水器は、電磁流量計(流量記録計付)とする。ただし、特別の事由があるときは、管理者の承認を得て他の形式にすることができる。

(身分証明)

第7条 条例第15条第3項の規定による身分を示す証票は、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第31号)第6条の例によるものとする。

(届出の義務)

第8条 条例第16条の規定による届出は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 給水施設の使用を開始し、又は停止し、若しくは廃止しようとするとき 給水施設使用開始(停止・廃止)届(様式第7号)

(2) 給水施設の所有権を移転しようとするとき 給水施設所有権移転届(様式第8号)

(3) 給水施設の所有者がその名称又は住所を変更したとき 住所等変更届(様式第9号)

(使用水量の通知)

第9条 条例第18条第2項の規定による使用水量を通知するときは、使用水量通知書(様式第10号)によるものとする。

(使用者の地位承継届)

第10条 条例第21条第2項の規定による使用者の地位を承継した者は、使用者の地位承継届(様式第11号)を提出しなければならない。

(検針の定例日)

第11条 条例第18条第1項の定例日は、毎月末日とし、その日が休日の場合は、繰り上げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、12月の定例日は、28日とする。ただし、その日が休日の場合は、繰り上げるものとする。

(納期限)

第12条 条例第22条第2項の徴収期限は、翌月末日とし、その日が休日の場合は繰り上げるものとする。

(督促状)

第13条 料金を納期限までに納めない者に対しては、納期限から7日以内に督促状を発しなければならない。

附則

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

附則(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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(令3水管規程1・一部改正)

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笠間市工業用水道事業条例施行規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第25号

(令和3年4月1日施行)