○笠間市工業用水道事業条例
平成18年3月19日
条例第173号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水の申込み及び承認(第5条―第8条)
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第9条―第16条)
第4章 給水(第17条―第21条)
第5章 料金及び手数料(第22条―第25条)
第6章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、笠間市工業用水道事業による給水に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 笠間市工業用水道事業による給水は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか、この条例に定めるところにより行わなければならない。
(1) 使用者 第6条の規定により承認を受けた者を言う。
(2) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用員(受水槽を含む。)並びに量水器であって、笠間市の所属に属しないものをいう。
(3) 基本使用水量 第6条の規定により決定された1日当たりの水量(24時間均等に給水することとする水量)をいう。
(4) 特定使用水量 第7条の規定により基本使用水量を超えて決定された1時間当たりの使用水量に24を乗じて得た水量をいう。
(5) 超過使用水量 次に規定する水量をいう。
ア 基本使用水量が100立方メートル以上の場合は、1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量
イ 基本使用水量が100立方メートル未満の場合は、当該基本使用水量を超えて使用した水量
(給水量の最小限度)
第4条 1給水先当たりの給水量の最小限度は1日当たり100立方メートルとする。ただし、笠間市工業用水道事業管理者(以下「管理者」という。)が承認したときは、この限りでない。
第2章 給水の申込み及び承認
(給水の申込み)
第5条 給水を受けようとするものは、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量(1日の各時間当たりの使用水量のうち最大の使用水量をいう。第7条において同じ。)の予定を定めて管理者の定めるところにより、管理者に給水の申込みをしなければならない。
(基本使用水量の承認)
第6条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、給水能力の範囲内において1日当たりの使用水量を定め、これを承認するものとする。
(特定使用水量の承認)
第7条 管理者は、基本使用水量を超える給水の申込みを受けた場合において給水能力に余裕があるときは、これを承認することができる。この場合においては、給水の期間及び時間最大使用水量を定めるものとする。
(基本使用水量等の変更)
第8条 基本使用水量は、契約期間の途中では変更しない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担
(給水施設工事)
第9条 給水施設の新設、増設、改築、修繕及び撤去の工事は、使用者が行うものとする。ただし、使用者の申込みにより管理者が工事の全部又は一部を行うことができる。
2 前項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項の規定により使用者において行う工事については、管理者の設計審査、材料検査及び竣工検査を受けなければならない。
(工事費の前納及び精算)
第10条 前条第1項ただし書の場合における工事の申込み者は、管理者の定める工事費を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により前納した工事費は、工事完成後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 復旧費
(5) 諸経費
(6) 工事監督費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、当該費用を加算する。
3 工事費の算出について必要な事項は、管理者が定める。
(配水施設等の設置に要する費用の負担)
第12条 管理者は、使用者の給水申込みによって新たに配水施設の設置費用が必要な場合又は笠間市工業用水道施設の設置に特別の費用が必要となった場合は、その費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。
(量水器及び受水槽の設置)
第13条 使用者は、管理者の定めるところにより量水器及び受水槽を設置しなければならない。ただし、受水槽については、管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(制水弁の操作)
第14条 使用者は、管理者の承認を受けないで笠間市の設置した制水弁を操作してはならない。
(給水施設の管理及び検査)
第15条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理しなければならない。
2 管理者は、必要があると認めたとき、当該職員をして給水施設の検査を行わせ、又は必要な措置を指示することができる。
3 当該職員は、前項の規定により給水施設の検査の業務に従事するときはその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(届出の義務)
第16条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置に異状を認めたとき。
(2) 給水施設の使用を開始し、又は停止し、若しくは廃止しようとするとき。
(3) 給水施設の所有権を移転しようとするとき。
(4) 名称又は住所に変更が生じたとき。
第4章 給水
(1) 災害その他不可抗力により給水することができないとき。
(2) 笠間市工業用水道の維持改良工事等やむを得ない事由により給水することができないとき。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ、その日時、区域及び事由を通知するものとする。ただし、緊急の事由によるときは、この限りでない。
3 給水の制限又は停止のため使用者に損害を生ずることがあっても、笠間市はその責任を負わないものとする。
(使用水量の決定及び通知)
第18条 管理者は、毎月定例日に量水器を点検し、使用水量を決定する。ただし、量水器の故障により計量し難いときは、管理者の認定するところにより使用量を決定する。
2 管理者は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。
(水質及び水圧)
第19条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
区分 | 基準 |
水温 | 摂氏 30°以下 |
濁度 | 15°以下 |
水素イオン | PH値5.8から8.7まで |
2 水圧は、配水管末において1平方センチメートルにつき0.5キログラム以上とする。
(用途の制限)
第20条 給水を受けた工業用水は、管理者の承認を受けなければ工業及び消火以外の目的に使用し、又は譲渡してはならない。
(権利義務の承継)
第21条 使用者は、管理者の承認を受けた場合でなければ、工業用水の給水に関する一切の権利及び義務を、第三者に貸し付け、若しくは譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
2 相続又は合併により、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が使用者の地位を承継したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
第5章 料金及び手数料
(料金)
第22条 料金は、基本料金、特定料金及び超過料金とし、それぞれ次の料率により算出した額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に定める地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額をいう。)を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
種別 | 使用水量単位 | 料率 |
基本料金 | 1m3当たり | 63円90銭 |
特定料金 | 1m3当たり | 63円90銭 |
超過料金 | 1m3当たり | 127円80銭 |
2 料金は、管理者の定めるところにより、その月分を翌月徴収する。
3 基本料金は、基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し、基本料率を乗じて得た額とする。
4 特定料金は、特定使用水量にその月のうち第7条の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し特定料率を乗じて得た額とする。
5 超過料金は、その月分の超過使用水量に対し、超過料率を乗じて得た額とする。
6 月の中途において使用を開始し、又は廃止したときの料金算定は、日割計算による。
(平25条例40・平26条例12・一部改正)
(責任使用水量制)
第23条 使用者が、基本使用水量まで使用しなかった場合においても、基本使用水量まで使用したものとみなす。
2 前項の規定は、特定使用水量についてこれを準用する。
(料金の減免)
第24条 管理者は、第17条第1項の規定により、給水を制限し、又は停止したときその他特別の理由がある場合は、料金を減免することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 8,000円
(2) 材料検査手数料
給水管の延長 給水管の口径 | 10メートルまで | 10メートル超50メートルまで | 50メートル超100メートルまで | 100メートル超50メートル増ごと |
150ミリメートルまで | 円 5,700 | 円 8,100 | 円 11,100 | 円 3,000 |
(3) 竣工検査手数料 1件につき 6,000円
第6章 雑則
(給水の停止等)
第26条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を制限し、又は停止することができる。
(1) 料金、工事費又は手数料を納期限後30日を経過するまでに納入しないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により料金等の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、この条例又は笠間市工業用水道事業管理規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第2号)に違反したとき。
(過料)
第27条 使用者は、偽りその他不正の手段により料金等の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。