○笠間市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月19日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市法定外公共物管理条例(平成18年笠間市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図(写し)
(3) 現況図
(4) 平面図
(5) 断面図
(6) 復旧図
(7) 求積表
(8) 合併浄化槽仕様書及び図面(写し)
(9) 土地改良施設使用承諾書(写し)
(10) 現況写真
(11) その他市長が必要と認める図面又は書類
(1) 国、地方公共団体又は地縁による団体が行う公共の利益となる事業により占用し、又は使用するとき。
(2) 道路に通じる出入口として占用するとき。ただし、占用箇所周辺の環境美化に努める場合に限る。
(3) 雨水(適切な流出抑制処理をした上でのオーバーフロー分)又は汚水(茨城県浄化槽指導要綱(平成9年茨城県告示第395号)に基づく排水)を側溝等に排水する施設設置のために占用するとき。
(4) 水道管又はガス管を各戸へ引き込むために占用するとき。
(5) 祝典、葬祭その他これに類する行事に際し、一時的に占用し、又は使用するとき。
(6) 通行の安全又は円滑を図る目的で占用するとき。
(7) 添加看板(電柱、電話柱、消火栓標識又はバス停留所標識に添加された看板をいう。)及び突出看板(建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する看板をいう。)のうち、表裏2面に表示しているものの設置のために占用するとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(平28規則16・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第10条 占用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の法定外公共物の占用の許可を受けた者が、この規則による改正後の笠間市法定外公共物管理条例施行規則(以下「改正規則」という。)第8条の規定に該当する場合は、この規則による改正前の笠間市法定外公共物管理条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においても改正規則の規定を適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)