○笠間市公共下水道条例

平成18年3月19日

条例第155号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)

第4章 使用料(第16条―第19条)

第5章 公共下水道の技術上の基準(第20条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第35条)

第7章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠きよである構造のものをいう。

(4) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(5) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、市が公共下水道の使用の開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設をいう。

(7) 特定施設 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。

(8) 除害施設 著しく公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 特定事業場 特定施設(政令で定めるものを除く。法第12条の11、第18条の2及び第39条の2を除く。)を設置する工場又は事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 公共下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいう。

(令4条例16・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平29条例28・令4条例16・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:mm)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:m2)

排水管の内径(単位:mm)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(平29条例28・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、管理者の確認を受けなければならない。

(平29条例28・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、規程で定めるところにより、管理者が指定した者でなければ行ってはならない。

(平29条例28・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完成した日から7日以内に工事完成届を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(平29条例28・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水規準とする。

(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平25条例21・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第10条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも、同様とする。

(平29条例28・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平29条例28・一部改正)

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平29条例28・一部改正)

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2又は第12条の3の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

3 次の各号に該当するときは、規程で定めるところにより、15日以内に管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

4 法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平29条例28・一部改正)

(区域外下水の排除)

第15条 排水区域外の下水を公共下水道に排除しようとする者は、管理者の確認を受けなければならない。管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、当該下水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により、下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例を適用する。

(平29条例28・一部改正)

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 管理者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては歳入を調停した日から20日以内において適宜定めなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(平29条例28・一部改正)

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に定める地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額をいう。)を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を算定することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料は、規程に定めるところにより算定する。

(平25条例40・平26条例12・平29条例28・一部改正)

(量水器の設置)

第18条 管理者は、前条第2項各号の規定による汚水の量を認定するために必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置(以下「量水器」という。)を取り付けさせることができる。

2 管理者は、前項の規定により設置した量水器の計測のため市の職員を設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

(平29条例28・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(平29条例28・一部改正)

第5章 公共下水道の技術上の基準

(平25条例21・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第20条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第24条までに定めるところによる。

(平25条例21・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第21条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又はさくの設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例21・追加、平29条例28・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。

(平25条例21・追加、平29条例28・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平25条例21・追加、平29条例28・一部改正)

(適用除外)

第24条 下水道法施行令第3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例21・追加)

(終末処理場の維持管理)

第25条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平25条例21・追加、平29条例28・一部改正)

第6章 雑則

(平25条例21・旧第5章繰下)

(改善命令)

第26条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の所有者等に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(平25条例21・旧第20条繰下、平29条例28・一部改正)

(公共ます又は取付管の修理等の費用負担)

第27条 排水設備等の所有者等の管理の不備等に起因する公共ます又は取付管の修理等を市が行った場合は、当該所有者等は、これに要した費用を負担しなければならない。

(平25条例21・旧第21条繰下)

(行為の許可)

第28条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図書を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他管理者が必要と認める書類

(平25条例21・旧第22条繰下、平29条例28・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第29条 法第24条第1項に掲げる条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平25条例21・旧第23条繰下)

(占用)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図書を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 施設、又は工作物その他占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 施工計画書

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件並びに特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(3) 他の地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、笠間市道路占用料徴収条例(平成18年笠間市条例第160号)を準用する。

(平25条例21・旧第24条繰下、平29条例28・一部改正)

(原状回復)

第31条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平25条例21・旧第25条繰下、平29条例28・一部改正)

(手数料)

第32条 市は、申請者から次の表に定める手数料を徴収する。

手数料の種類

単位

金額

排水設備指定工事店登録手数料

1件

10,000円

排水設備指定工事店更新登録手数料

1件

10,000円

排水設備等計画確認及び検査手数料

1件

1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平25条例21・旧第26条繰下)

(使用料等の督促)

第33条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 使用料等に関して督促をした場合は、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)に準じ延滞金を加算して徴収する。

(平25条例21・旧第27条繰下、平29条例28・一部改正)

(使用料等の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(平25条例21・旧第28条繰下、平29条例28・一部改正)

(規程への委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(平25条例21・旧第29条繰下、平29条例28・一部改正)

第7章 罰則

(平25条例21・旧第6章繰下)

(罰則)

第36条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条に規定する命令に違反した者

(8) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項、第28条の規定による申請書又は図書、第5条第2項、第12条、第14条の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載があるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平25条例21・旧第30条繰下・一部改正)

第37条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平25条例21・旧第31条繰下)

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(平25条例21・旧第32条繰下)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩間町公共下水道条例(平成13年岩間町条例第9号)又は解散前の友部・笠間広域下水道組合下水道条例(平成3年友部・笠間広域下水道組合条例第4号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。

附則(平成19年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に使用する公共下水道の使用料から適用し、使用料算定の基礎となる汚水排出量の認定に係る期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水排出量に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平19条例25・全改、平29条例28・令3条例32・一部改正)

区分

基本料金(2月につき)

超過料金(1m3につき)

汚水量

金額

汚水量

金額

一般汚水

20m3まで

3,220円

20m3を超え40m3まで

161円

40m3を超え60m3まで

172円

60m3を超え200m3まで

184円

200m3を超えるもの

195円

浴場汚水

20m3まで

3,220円

20m3を超えるもの

46円

(1) 一般汚水とは、浴場汚水以外の全ての汚水をいう。

(2) 浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により茨城県知事の許可を受けた公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の適用を受けるものから排除される汚水をいう。

(3) 上記表の区分に寄り難いときは、その都度管理者が定める。

笠間市公共下水道条例

平成18年3月19日 条例第155号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
◆ 平成18年3月19日 条例第155号
◇ 平成19年6月21日 条例第25号
◇ 平成25年3月18日 条例第21号
◇ 平成25年12月19日 条例第40号
◇ 平成26年3月14日 条例第12号
◇ 平成29年12月15日 条例第28号
◇ 令和3年9月15日 条例第32号
◇ 令和4年11月18日 条例第16号
◇ 令和8年3月19日 条例第7号