○笠間市道路占用料徴収条例
平成18年3月19日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「道路」とは、市が管理する法第3条第4号に規定する道路及びその附属物をいう。
(占用の期間)
第3条 占用等の許可の期間は、5年以内の範囲において、市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めた場合は、10年以内とすることができる。
(占用料の額及び計算方法)
第4条 占用料の額は別表のとおりとし、計算の方法は次のとおりとする。
(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして計算し、占用延長1メートル未満の端数は1メートルとして計算する。
(2) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合は月割として計算し、1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
(3) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
(4) 占用料の総額の100円未満の端数は、100円として計算する。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用を開始する前に、占用の全期間について一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。
(占用料の減免)
第6条 市長は、公共の用のために占用するとき、若しくはその他の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の返還)
第7条 既に納付された占用料は、返還しない。ただし、占用者がその責めに帰すことができない理由により許可を受けた目的を達することができない場合は、既に納付された占用料の一部又は全部を返還することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第8条 市長は、占用者が占用料等を納付期限までに完納しない場合は、法第73条の規定により督促手数料及び延滞金を徴収することができる。
2 前項の督促手数料は、1件につき100円とする。
3 第1項の延滞金は、納付すべき使用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から使用料等の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)第269条の規定において定めた率により計算した額とする。この場合において、使用料等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる使用料等の額は、その納付のあった使用料等の額を控除した額とする。
4 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しない。
(占用に伴う掘削跡の路面復旧等)
第9条 占用者が当該工事に関し負担すべきかし担保責任の期間は、完了の日から2年とする。ただし、占用者に故意又は重大な過失があった場合のかし担保責任の期間は、完了の日から10年とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市道路占用料徴収条例(平成13年笠間市条例第22号)又は友部町道路占用料徴収条例(平成16年友部町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けた道路に係る占用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25条例12・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(単位:円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | |
第2種電柱 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 72 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,400 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 48 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 480 | |||
外径が1m以上のもの | 950 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | |||
その他のもの | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 44 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 440 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 440 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,400 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
旗竿 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 44 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 440 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | |
その他のもの | 2,200 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。