○笠間市公害防止条例
平成18年3月19日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、笠間市環境基本条例(平成18年笠間市条例第121号)の規定に基づき、公害の防止について必要な基本的事項を定めることにより、公害の防止対策の推進を図り、もって市民の健康を保護するとともに、生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(以下「大気汚染等」という。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例にいう「関係法令」とは、法及び法に基づくすべての公害関係法令を含むものとする。
4 この条例において「工場等」とは、工場、事業所等事業活動を行う場所をいう。
5 この条例において「事業者」とは、工場等の事業主をいう。
6 この条例において「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第4項で定める廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、国又は県が実施する公害の防止に関する施策に協力するとともに、あらゆる施策を通じて公害の防止に努め良好な生活環境を保全し、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するように努めなければならない。
2 市長は、公害の状況を把握するとともに、公害の防止に必要な監視及び調査を行うものとする。
3 市長は、土地利用計画等地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては、公害の防止について配慮しなければならない。
(公害防止指導)
第4条 市長は、公害の防止に関する意識高揚の普及啓もうに努めるとともに、公害が発生したとき、又は発生のおそれがあるときは、速やかに現地調査をし、必要かつ適切な指導を行わなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、常に公害を発生させることのないように努めるとともに、地域社会の快適な生活環境を確保するように努めなければならない。
(市民の協力)
第6条 市民は、公害の発生状況等を監視するとともに市長又は関係機関等が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、その事業活動に伴って発生が予測される公害を防止するため最大限の努力を図り、その責任において、必要な措置を講じ、常に関係法令及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号。以下「県条例」という。)に定める規制基準及び施設管理基準を厳守するとともに、市長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その管理に係る公害の発生源、発生原因及び発生状況を常に監視観測し、整備点検、保守管理に万全を期すとともに、この条例の定めるところにより、市長に必要な報告をしなければならない。
(生活環境の保全)
第8条 事業者は、地域社会の生活環境を保全し、常に快適な生活を確保するため、進んで工場等及び周辺の清掃並びに緑化等、環境の整備及び保全に努めなければならない。
(指定地域への立地)
第9条 事業者は、工場等を設置しようとするときは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域内に設置(家畜飼養を除く。)するよう努めなければならない。
(工業用水道の使用)
第10条 事業者は、地下水の過剰くみ上げによる周辺井戸水への影響及び地盤の沈下を防止するため、工業用水道(上水道を含む。)の布設されている地域に立地している工場等又は立地しようとする工場等については、工業用水道を使用するように努めなければならない。
(産業廃棄物処理及び複合公害の防止)
第11条 事業者は、自らの責任において産業廃棄物を化学的方法その他の方法により無害化し、若しくは安全化し、又は廃棄物処理法の規定による処理を行うことにより、人の健康又は生活環境に被害を及ぼさないように処理しなければならない。
2 事業者は、他の事業者等と協力して、工場等からの排出物によって、複合公害が発生することのないように努めなければならない。
(防止の勧告)
第12条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある事業者に対し、期限を定めて、建物若しくは施設の構造又は使用の方法その他公害の防止について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、速やかにその防止について必要な措置を講じなければならない。ただし、当該勧告の趣旨に反しない限度において市長の許可を得たときは、その措置に代わるべき措置を講じることができる。
(他の地方公共団体との協力)
第13条 市長は、公害を防止するために必要があると認めるときは、他の地方公共団体に協力を求め、又は他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。
(公害防止の協定)
第14条 市長は、自然的、社会的条件その他の事由により、公害を防止するために特に必要があると認めるときは、事業者と公害の防止に関する協定を締結するものとする。
(報告の徴収)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要と認める者に対し、報告を求めることができる。
(立入調査等)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を必要な場所に立ち入らせ、必要な調査又は検査若しくは確認(以下「立入調査等」という。)をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、立入調査等を受ける者から請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等に対しては、何人も、正当な理由がなくしてこれを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
4 第1項の規定により立入調査等に従事する職員は、当該権限を犯罪捜査的目的のために認められたものと解釈し、又は行使してはならない。
(紛争の仲介)
第17条 市長は、公害に係る紛争が生じ、その当事者から要請があったときは、他の法令等に定めがある場合を除くほか、和解の仲介をすることができる。
(事業者に対する助成)
第18条 市長は、中小企業等の事業者等が行う公害の防止施設の設置若しくは改善その他の防除に必要な資金のあっせん又は技術的な助言、援助等を行うことができる。
(自然環境の保護等)
第19条 市長は、市民と協力し、市民の健康で快適な生活を確保するため、自然環境の保護及びその整備保全に努めなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。