○笠間市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月19日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(文書等の様式)

第3条 国民健康保険税に係る文書等の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書

条例第20条の2

第1号

国民健康保険税減免申請書

条例第22条

第2号

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

条例第20条の3

第3号

(平20規則29・平31規則11・令3規則13・令5規則37・令7規則21・一部改正)

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第4条 普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(平25規則5・追加、令7規則21・旧第5条繰上)

(笠間市税条例施行規則の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、税規則を準用する。

(平25規則5・旧第5条繰下、令7規則21・旧第6条繰上)

(様式)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき国が定める様式の例による。

(令7規則21・追加)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則37・追加、令7規則21・旧様式第3号繰上)

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(令5規則37・追加、令7規則21・旧様式第4号繰上)

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(令5規則37・追加、令7規則21・旧様式第8号繰上)

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笠間市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月19日 規則第72号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月19日 規則第72号
平成20年8月12日 規則第29号
平成25年2月13日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第13号
令和5年12月28日 規則第37号
令和7年12月19日 規則第21号