○笠間市国民健康保険税条例施行規則
平成18年3月19日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 条例 笠間市国民健康保険税条例(平成18年笠間市条例第113号)をいう。
(3) 税条例 笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)をいう。
(4) 税規則 笠間市税条例施行規則(平成18年笠間市規則第33号)をいう。
(文書等の様式)
第3条 国民健康保険税に係る文書等の様式は、次に掲げるところによる。
(平20規則29・平31規則11・令3規則13・令5規則37・一部改正)
(帳簿の様式)
第4条 国民健康保険税課税台帳の様式は、様式第9号のとおりとする。
(令3規則13・令5規則37・一部改正)
(普通徴収に係る保険税の納付方法)
第5条 普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(平25規則5・追加)
(笠間市税条例施行規則の準用)
第6条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、税規則を準用する。
(平25規則5・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)