○笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則
平成18年3月19日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例(平成18年笠間市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第6条 市長は、受給者の資格喪失を決定したときは、受給者に対して速やかに在宅心身障害児福祉手当資格喪失通知書(様式第5号)により通知するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)