○笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例
平成18年3月19日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、在宅心身障害児の保護者に在宅心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、これら児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的、身体的労苦に報い、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給者の責務)
第2条 手当の支給を受けた者は、手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い、児童の介護に努めなければならない。
(1) 在宅心身障害児 保護者と同居している20歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が3級以上に該当する者
イ 療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度がB以上に該当する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、当該障害の程度が1級に該当する者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者
(2) 保護者 親権者、後見人その他の者で、現に在宅心身障害児を介護するものをいう。ただし、前年の所得(1月から7月までの間に手当を支給する場合には前々年の所得)が令第8条第1項において準用される令第2条第2項に定める額以上である者は含まないものとする。
(平20条例6・一部改正)
(支給要件)
第4条 手当は、在宅心身障害児を介護する保護者であり、かつ、その者が笠間市に住所を有するときに支給する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当を受給する者を除く。
(手当の額)
第5条 手当の額は、別表のとおりとする。
(平20条例6・一部改正)
(認定)
第6条 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格及び手当の額について、認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、申請者にその旨を通知しなければならない。
(支給及び支払)
第7条 市長は、前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。
2 手当の支給は、前条の申請書を受理した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
3 手当は、毎年9月、3月にそれぞれの月までの6月分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支給するものとする。
(届出)
第8条 受給者は、受給資格を喪失したときその他規則で定める事由が、生じたときは、速やかに規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(支給の制限)
第9条 市長は、手当の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 在宅心身障害児の介護を怠っているとき。
(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。
(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(診断及び判定命令)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し、その介護する在宅心身障害児の障害の程度について、医師、児童相談所長又は福祉相談センター長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の属する月の前月に、改正される前の笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例(平成18年笠間市条例第104号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例による改正後の笠間市在宅心身障害児福祉手当支給条例の規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
(平20条例6・追加)