○笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年3月19日

条例第44号

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は、月額65万円とする。

第3条 教育長の給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。

2 期末手当の額は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第20条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」と、同条第5項中「規則」とあるのは、「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

3 給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平21条例16・平21条例23・平22条例35・平26条例38・一部改正)

第4条 教育長の旅費の額及び支給の方法は、笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第42号)に規定する副市長の例による。

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平20条例2・旧附則・一部改正)

(給料の調整処理)

2 平成20年度における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平20条例2・追加)

3 平成21年4月1日から平成22年4月30日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平21条例2・追加)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(平21条例16・追加)

5 平成22年5月1日から平成23年3月31日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22条例19・追加)

6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平23条例13・追加)

7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平24条例2・追加)

8 平成25年4月1日から平成26年4月22日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5にあたる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平25条例3・追加、平26条例2・一部改正)

9 平成26年4月23日から平成27年3月31日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平26条例19・追加)

10 平成27年4月1日から平成28年3月31日までにおける教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平27条例7・追加)

附則(平成19年条例第13号)抄

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の改正は平成18年4月1日より適用する。なお、この条例の施行日前に改正前の笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例に基づいて支給した期末手当とみなす。

附則(平成21年条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

附則(平成22年条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第19号)

この条例は、平成26年4月23日から施行する。

附則(平成26年条例第38号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長について適用する。

笠間市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

平成18年3月19日 条例第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 平成18年3月19日 条例第44号
◇ 平成19年3月28日 条例第13号
◇ 平成20年3月7日 条例第2号
◇ 平成21年3月12日 条例第2号
◇ 平成21年5月29日 条例第16号
◇ 平成21年11月30日 条例第23号
◇ 平成22年4月30日 条例第19号
◇ 平成22年11月15日 条例第35号
◇ 平成23年3月31日 条例第13号
◇ 平成24年2月29日 条例第2号
◇ 平成25年3月1日 条例第3号
◇ 平成26年3月14日 条例第2号
◇ 平成26年4月23日 条例第19号
◇ 平成26年11月12日 条例第38号
◇ 平成27年3月20日 条例第7号