特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正に伴い、PRTR制度の対象である第一種指定化学物質が見直しが行われました。
第一種指定化学物質には、現行では462物質が指定されているところ、改正後は515物質となります。
また、特定第一種指定化学物質は、現行では15物質が指定されているところ、改正後は23物質となります。
施行令の一部を改正する政令は、令和3年10月15日に閣議決定され、10月20日に公布されました。
施行日は令和5年4月1日となります。
PRTR制度において、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和5年度から、届出は令和6年度から実施となります。
関係事業所のみなさまにおかれましては、ご留意くださいますようお願いいたします。
※対象物質等詳細はこちら(経済産業省「化学物質排出把握管理促進法の政令改正について」のページ)
有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらいの環境に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に出されたかというデータを集計し、公開する仕組みです。対象としてリストアップされた化学物質を製造・使用する事業者は、環境中に排出した量や廃棄物と下水として事業所の外へ移動させた量を自ら把握し、行政機関に年に1回届出が必要です。
対象業種・・・対象となる24種類に属する事業(経済産業省HP)を営んでいる事業者
従業員数・・・常用雇用者数21人以上
取扱量等・・・以下のとおり
※詳しくは独立行政法人製品評価技術基盤機構 PRTR制度「届出対象事業者の判定」のページをご確認ください。
排出量・移動量を把握し、翌年度の4月1日から6月30日までに届出を提出してください。
インターネットや接続用機器を利用し、オンラインで届出を行うことができます。
初めての方はユーザID・パスワード発行のため、事前届出(書面)が必要となります。
*詳しくは独立行政法人製品評価技術基盤機構 PRTR制度「電子届出が初めての方へ」のページをご覧ください。
都道府県等の窓口へ直接届出書を提出するか、郵送で届出を行う方法です。
【通常の届出】
【変更届出】
届出書内の宛先(主務大臣)は業種により異なります。対象となる24種類に属する事業及び届出先一覧(PDF:380KB)を参照してください。
*詳しくは独立行政法人製品評価技術基盤機構「書面による届出」のページをご覧ください。