転籍
本籍を移すときは
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
届出事項 | 持参するもの | 注意事項 |
---|---|---|
転籍届 (本籍を移すとき) |
○戸籍謄本(市内での転籍の場合は不要) |
○筆頭者と配偶者の署名が必要です(押印は任意)。 ただし、夫婦の一方が死亡などにより除籍されているときは、筆頭者(配偶者)のみの届出となります。 |
※この他、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更届などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご持参ください。
※本所・各支所どちらでも届出ができます。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご持参ください。
※本所・各支所どちらでも届出ができます。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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