読み上げる
お知らせ
戻る

(3) 「いばらき業務改善奨励金」の申請を受け付けています

10月1日からの最低賃金改正に伴い、同日以降の賃上げから事業場内最低賃金額の要件が「990円以上」から「1,040円以上」に変わりました。
県では、「いばらき業務改善奨励金」の申請を受け付けています。
申請を検討されている事業者の皆さんは、賃上げ時期と賃金引上げ額の確認をお願いします。
詳しくは、「いばらき業務改善奨励金」から確認してください。

補助対象

  1. ア、イのいずれかの要件を満たすこと

    ア 令和6年1月から9月までに事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
     (従業員50人未満の事業場については、令和5年4月以降の賃上げから対象)

    イ 令和6年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること

  2. 業務改善助成金(国)を活用すること

※茨城労働局から令和6年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること

助成率

業務改善助成金(国)の自己負担分の2分の1

助成上限額

最大100万円

助成対象

生産性向上のための設備投資等
(国助成金と同様)

申請期限

令和7年1月31日(金曜日)
※予算がなくなりしだい募集を終了します。

問い合わせ

県労働政策課

電話番号

029-301-3635

スマートフォン用ページで見る