お知らせ
戻る
(3) 「いばらき業務改善奨励金」の申請を受け付けています
10月1日からの最低賃金改正に伴い、同日以降の賃上げから事業場内最低賃金額の要件が「990円以上」から「1,040円以上」に変わりました。
県では、「いばらき業務改善奨励金」の申請を受け付けています。
申請を検討されている事業者の皆さんは、賃上げ時期と賃金引上げ額の確認をお願いします。
詳しくは、「いばらき業務改善奨励金」から確認してください。
補助対象
- ア、イのいずれかの要件を満たすこと
ア 令和6年1月から9月までに事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
(従業員50人未満の事業場については、令和5年4月以降の賃上げから対象)
イ 令和6年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が1,040円以上になること - 業務改善助成金(国)を活用すること
※茨城労働局から令和6年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること
助成率
業務改善助成金(国)の自己負担分の2分の1
助成上限額
最大100万円
助成対象
生産性向上のための設備投資等
(国助成金と同様)
申請期限
令和7年1月31日(金曜日)
※予算がなくなりしだい募集を終了します。
問い合わせ
県労働政策課
電話番号
029-301-3635