お知らせ
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(6) 第12回特別弔慰金の請求を受け付けています
「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)」の申請期限は令和10年3月31日です。
手続きが済んでいない遺族の方は、お早めに申請してください。
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族など援護法による遺族年金」などの受給権を有する方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
| 順位 | 対象者 |
|---|---|
| 1 | 弔慰金受給権者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 戦没者などの死亡当時、戦没者などと生計を共にしていて、 令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻または遺族以外の者と 養子縁組をしていない
|
| 4 |
上記3に必要な要件を満たしていない
|
| 5 |
戦没者などの死亡時まで引き続き
|
※子については、戦没者などの死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、該当になりません。
支給内容
額面27.5万円
(5年償還の記名国債)
請求方法
請求書類は、社会福祉課および各支所保険福祉課窓口でお渡しします。
請求の際、マイナンバーカードなど本人確認ができるもののほか、戸籍書類などが必要です。
請求期限
令和10年3月31日
(請求期限を過ぎると受給権が消滅します)
問い合わせ・申し込み
- 友部地区
社会福祉課(内線157) - 笠間地区
笠間支所保険福祉課(内線72134) - 岩間地区
岩間支所保険福祉課(内線73171)