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(6) 第12回特別弔慰金の請求を受け付けています

「戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)」の申請期限は令和10年3月31日です。
手続きが済んでいない遺族の方は、お早めに申請してください。

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族など援護法による遺族年金」などの受給権を有する方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

順位 対象者
1 弔慰金受給権者
2 子
3 戦没者などの死亡当時、戦没者などと生計を共にしていて、
令和7年4月1日現在、氏を変える婚姻または遺族以外の者と
養子縁組をしていない
  1. 父母
  2. 孫
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
4

上記3に必要な要件を満たしていない

  1. 父母
  2. 孫
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
5

戦没者などの死亡時まで引き続き
1年以上生計を共にしていた三親など内親族で

  1. 戦没者などの葬祭を行った者
  2. 戦没者などの葬祭を行っていない者

※子については、戦没者などの死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、該当になりません。

支給内容

額面27.5万円
(5年償還の記名国債)

請求方法

請求書類は、社会福祉課および各支所保険福祉課窓口でお渡しします。
請求の際、マイナンバーカードなど本人確認ができるもののほか、戸籍書類などが必要です。

請求期限

令和10年3月31日
(請求期限を過ぎると受給権が消滅します)

問い合わせ・申し込み

  • 友部地区
    社会福祉課(内線157)
  • 笠間地区
    笠間支所保険福祉課(内線72134)
  • 岩間地区
    岩間支所保険福祉課(内線73171)
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