お知らせ
戻る
(17) 若者向け悪質商法被害防止キャンペーン実施中です
就職や進学など生活環境が変わる時期を迎える若者は、社会経験の少なさから悪質商法などの消費者被害に遭いやすくなります。
インターネットやSNSによるトラブルが後を絶ちません。
利用することの多い若者の皆さんは十分に注意してください。
また、令和4年4月から成年年齢が引き下げられ、未成年として法律で保護されていた18歳・19歳の方は、「未成年者」であることを理由とした契約の取り消しができなくなりました。
被害を防ぐには、その手口を知っておくことが大切です。
また、さまざまな消費のしくみや消費者の権利と責任について理解しておきましょう。
困ったときは一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。
| 手口 | 対策 | |
|---|---|---|
| マルチ商法 マルチまがい商法 |
友人や知人から「簡単に儲かる」と勧められ、 高額な教材を購入してしまった。 |
友達に誘われてもきっぱり断る。 ウマイ話を信用しない。 |
| 架空請求 不当請求 |
メールなどで身に覚えのない料金請求がきた。 アダルトサイトをクリックしたら 「登録完了」の表示が出て高額な料金を請求された。 |
身に覚えのない請求には応じない。 慌てて入力したり、電話をしない。 安易に個人情報を伝えない。 |
| アポイントメント セールス |
SNS で知り合った異性からお茶に誘われ出かけたが、 ビジネスセミナーを勧められ 嫌われたくなくて契約してしまった。 |
その場の雰囲気で契約を結ばない。 SNSで知り合った人と会うときは慎重に。 |
| ネット広告を きっかけとした トラブル |
「初回無料」「初回限定500円」などの お試し広告で購入したら、 2回目からは高額な「定期購入」が条件となっていた。 |
通信販売にはクーリングオフ制度がないので、 契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。 |
笠間市消費生活センターでは、まちづくり出前講座で「若者の消費者トラブル」や「成年年齢引き下げ」について学ぶメニューを用意しています。
学校やサークル、保護者の方のご利用もお待ちしています。
出前講座の問い合わせや申し込みは、総務課(内線136)までご連絡ください。
問い合わせ
笠間市消費生活センター
(地域交流センターともべ「トモア」内)
相談専用電話
0296-77-1313
相談受付時間
月曜日から土曜日
午前9時から正午、午後1時から4時
(日曜日、第2・4火曜日は休館日)
消費者ホットライン
188(イヤヤ)
※お近くの消費生活センターにつながります。