お知らせ
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(4) 第三者行為でケガや病気をしたときは届け出が必要です
国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者で、交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病でマイナ保険証などを使用して治療を受ける場合は、保険年金課または各支所保険福祉課へ届け出が必要です。
第三者行為とは
- 相手がいる交通事故
- 傷害事件に巻き込まれた
- 他人の飼い犬にかまれた
このような場合も届け出が必要です
- 自損事故を起こした車に同乗していた
- 相手が不明の事故
- 自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)
マイナ保険証などが使えないとき
- 通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)
- 飲酒運転や無免許運転
- けんかや泥酔による負傷
など
問い合わせ
保険年金課
国民健康保険
内線144
後期高齢者医療保険
内線143