お知らせ
戻る
(13) 後期高齢者医療保険料率が決まりました
後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。
令和8年度より、後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援納付金分の保険料が賦課されます。
従来の保険料(医療分)に加えて、子ども・子育て支援納付金(子ども分)の保険料を合算しての納付となります。
令和8・9年度の茨城県の後期高齢者医療保険料率は次のとおり決定しました。
※県内は均一の保険料率となります。
| 区分 | 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|---|
| 令和6・7年度 | 令和8・9年度 | 令和8年度 | |
| 均等割額 | 47,500円 | 49,500円 | 1,400円 |
| 所得割率 | 9.66% | 9.32% | 0.28% |
※令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行され、段階的に保険料率が引き上げられます。
個人ごとの保険料額の決め方
※賦課のもととなる金額 = 総所得金額等 - 基礎控除額
※1年間の保険料額は医療分と子ども分をそれぞれに計算(100円未満切捨て)して合算した金額となります。
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。
なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
所得が低い方に対する均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
※対象となる方には自動で適用されます。
申請の必要はありません。
| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額が次の場合 | 軽減割合 |
|---|---|
| (1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割 ※医療分はさらに0.2割軽減 |
| (2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」 +「31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
| (3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」 +「57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
後期高齢者医療保険料は期限内に納付してください
後期高齢者医療保険に加入されている方に、保険料の納入通知書を7月10日(金曜日)に発送します。
第1期の納期限は7月31日(金曜日)です。
なお、年金天引きの方の保険料額決定通知書は7月31日(金曜日)に発送します。
問い合わせ
保険年金課
内線 141
