お知らせ
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(10) 笠間市空き店舗活用支援補助金を交付します
空き店舗の利用促進のため、登録物件内の残置物品処分に要する費用、登録物件の賃借に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
詳細は市ホームページをご覧ください。
1. 空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業
対象者
空き店舗バンク登録物件の所有者で次の要件をすべて満たす方
- 補助金の交付を受けた日から2年以上空き店舗バンクへ登録すること(2年を迎える日までに第三者と賃借、譲渡の契約を締結することとなった場合は除く)
- 納付すべき市税などに滞納がないこと
- 以前に空き店舗バンク登録物件残置物品等処分支援事業による補助を受けていないこと
- 補助対象経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと
対象経費
登録物件に残存する物品などを一般廃棄物または産業廃棄物収集・運搬業の許可事業者に委託して処分、搬出する経費
交付額
補助対象事業費の2分の1以内、上限額10万円
2. 空き店舗バンク登録物件利用促進事業
対象者
空き店舗バンク登録物件を賃借した法人事業主で次の要件をすべて満たす方
- 当該登録物件で新規に開店し、3年以上営業を継続すること
- 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかに該当すること
- 年間200日以上開業し、かつ1日あたり3時間以上営業すること
- 納付すべき市税などに滞納がないこと
- 以前に空き店舗バンク登録物件利用促進事業による補助を受けていないこと
- 補助対象経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと
- 登録物件の所有者の3親等以内の親族でないこと
対象経費
登録物件の賃借に要する経費
(敷金、礼金、共益費は除く)
交付額
賃借開始日から開業までの期間に要する家賃月額の2分の1に相当する金額とし、1か月あたり5万円および3か月分を上限とする
問い合わせ・申し込み
商工課
(内線510)