お知らせ
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(5) 不動産取得税の軽減措置には申請が必要です
不動産取得税
不動産を取得したときにかかる県の税金です。
不動産を取得した方は、取得した日から60日以内に「不動産取得申告(報告)書」を市税務課、または県税事務所に提出してください。
ただし、不動産を取得した日から60日以内に不動産登記法に規定する登記(表示に関する登記または所有権の登記)を申請した場合は、申告書の提出は不要です。
対象
土地
- 売買
- 贈与
- 交換
など
家屋
- 建築(新築、増築、改築)
- 売買
- 贈与
- 交換
など
納税額
税額=不動産の価格×税率
(土地と住宅:3%、住宅以外の家屋:4%)
※不動産の価格:市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格
軽減措置など
住宅や住宅用土地を取得した場合など、一定の要件を満たしていれば申請により軽減措置や納税の猶予を受けることができます。
詳しくは、ホームページをご確認ください。
問い合わせ
茨城県水戸県税事務所 課税第二課
電話番号
029-221-4820