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(9) 9月は「動物愛護月間」です

県では、動物の愛護および管理に関する法律第4条に規定されている、動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めることを目的とした「動物愛護週間」を拡大し、さらなる各種事業の展開と動物の愛護の啓発の強化を図るため、9月を「動物愛護月間」としています。

本市においても「笠間市動物の愛護及び管理に関する条例」により、「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を目指しています。
これを機会に、人と動物がともに幸せに暮らせる社会の実現を目指しましょう。

詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

県生活衛生課

電話番号

029-301-3418

市環境政策課(内線126)

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