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(8) 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。
浄化槽の機能を十分に発揮させるために、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査が法律で義務付けられています。

豊かな自然を保全し、快適で住みよい環境を守るため、浄化槽の適正な維持管理と法定検査を行うよう、皆さんのご協力をお願いします。

区分 実施頻度 内容 申し込み
保守点検 20人槽以下の
家庭用浄化槽の場合、
3から4か月に1回

浄化槽内の機器、
送風機やタイマー
などの点検・調整、

消毒剤の点検・補充

県に登録している
保守点検業者
清掃 年に1回以上
(全ばっ気方式は
6か月に1回以上)
浄化槽内に溜まった
汚泥などの抜き取り
市の許可を受けた
清掃業者
法定検査 浄化槽を使い始めてから
4から9か月以内に1回
(その後は年1回)
保守点検・清掃が
きちんと行われ、
きれいな水が
放流されているか
を検査
(公社)茨城県
水質保全協会

※法定検査を受けていない方には、県から受検指導文書が送付されます。
また、県から委嘱された茨城県水質保全監視員が受検指導に伺う場合があります。

一括契約システム

保守点検・清掃・法定検査を一括して契約できます。
契約を仲介する保守点検業者、清掃業者または(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みください。

問い合わせ

  • 市下水道課(内線71131)
  • 市資源循環課(内線129)

(公社)茨城県水質保全協会

電話番号

029-291-4000

県環境対策課

電話番号

029-301-2966

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