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(2) 緊急性のない救急搬送は選定療養費が徴収されます

県の救急搬送件数は令和5年に過去最多を更新し、その6割以上が大病院に集中しています。
そのうち約半数が軽症であり、救急医療現場が今後さらにひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。

そのため、県では昨年12月2日から救急車要請時の緊急性が認められない場合に、県立中央病院をはじめとした対象病院において選定療養費を徴収しています。

なお、救急車による搬送が必要な緊急性のある症状については、引き続き選定療養費を徴収しませんので、緊急の場合は、これまで通りためらわずに救急車を要請してください。

詳しくは、県ホームページをご覧ください。

問い合わせ

県医療政策課

電話認証

029-301-2689

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