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第十二回特別弔慰金のお知らせ

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などの受給権を有する方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

順位 対象者
1 弔慰金受給権者
2
3

戦没者等の死亡当時、
戦没者等と生計を共にしており、
令和7年4月1日現在、
氏を変える婚姻または遺族以外
の者と養子縁組をしていない

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹
4

上記3に必要な要件を満たしていない

  1. 父母
  2. 祖父母
  3. 兄弟姉妹
5

戦没者等の死亡時まで
引き続き1年以上生計を共にしていた
三親等内親族で

  1. 戦没者等の葬祭を行った者
  2. 戦没者等の葬祭を行っていない者

※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、該当になりません。

支給内容

額面27.5万円
(5年償還の記名国債)

特別弔慰金の請求について

請求に関わる書類は、社会福祉課および各支所保険福祉課窓口でお渡しします。
請求の際、戸籍書類などが必要となります。

請求期間

令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると受給権が消滅します)

請求・問い合わせ

  • 友部地区:社会福祉課(内線157)
  • 笠間地区:笠間支所保険福祉課(内線72-134)
  • 岩間地区:岩間支所保険福祉課(内線73-171)
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