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第十二回特別弔慰金のお知らせ
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などの受給権を有する方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
| 順位 | 対象者 |
|---|---|
| 1 | 弔慰金受給権者 |
| 2 | 子 |
| 3 |
戦没者等の死亡当時、
|
| 4 |
上記3に必要な要件を満たしていない
|
| 5 |
戦没者等の死亡時まで
|
※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、該当になりません。
支給内容
額面27.5万円
(5年償還の記名国債)
特別弔慰金の請求について
請求に関わる書類は、社会福祉課および各支所保険福祉課窓口でお渡しします。
請求の際、戸籍書類などが必要となります。
請求期間
令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると受給権が消滅します)
請求・問い合わせ
- 友部地区:社会福祉課(内線157)
- 笠間地区:笠間支所保険福祉課(内線72-134)
- 岩間地区:岩間支所保険福祉課(内線73-171)








