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障がい者(児)に対する各種手当
地域で自立した生活をしていくために、障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、手帳の種類や等級などに応じた手当が支給される場合があります(手帳を所持していなくとも該当する場合もあります)。
現在手当を受給していない方で、該当すると思われる方は、社会福祉課または支所保険福祉課にご相談ください。
| 心身障害者 扶養共済制度 |
難病患者等 支援金 |
在宅心身障害児 福祉手当 |
特別障害者手当 | 障害児福祉手当 | 特別児童 扶養手当 |
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| 対象者 (児) |
身体、知的または精神に 障がいを有する方を 養育している65歳未満の 保護者の方 |
次のいずれかを持つ
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著しい重度の障がいを 受給者は、 |
著しい重度の障がいを 受給者は、 |
身体、知的または 受給者は、 |
| 手当額・ 支給方法 |
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| 手続きに 必要なもの |
※別途必要となる書 |
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問い合わせ
- 社会福祉課(内線155)
- 笠間支所保険福祉課(内線72134)
- 岩間支所保険福祉課(内線73173)








