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障がい者(児)に対する各種手当

地域で自立した生活をしていくために、障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、手帳の種類や等級などに応じた手当が支給される場合があります(手帳を所持していなくとも該当する場合もあります)。

現在手当を受給していない方で、該当すると思われる方は、社会福祉課または支所保険福祉課にご相談ください。

  心身障害者
扶養共済制度
難病患者等
支援金
在宅心身障害児
福祉手当
特別障害者手当 障害児福祉手当 特別児童
扶養手当
対象者
(児)
身体、知的または精神に
障がいを有する方を
養育している65歳未満の
保護者の方

次のいずれかを持つ

  • 指定難病特定医療費
    受給者証
  • 小児慢性特定疾病
    医療受給者証
  • 一般特定疾患
    医療受給者証
  • 先天性血液凝固
    因子障害等
    医療受給者証
  • 次のいずれかの手帳
    を持つ20歳未満の児童
    (障害児福祉手当を
    受給している場合は
    除く)の保護者
    ・身体障害者手帳
     (1級から3級)
    ・療育手帳
     (○AからB)
    ・精神障害者
     保健福祉手帳
     (1級)
  • 特別児童扶養手当を
    受給している方

著しい重度の障がいを
有するために、
日常生活で常時特別な
介護を必要とする
状態にある在宅の
20歳以上の方

受給者は、
毎年8月12日から
9月11日の間に、
現況と前年の所得を
届け出る必要が
あります。

著しい重度の障がいを
有するために、
日常生活において
常時特別の介護を
必要とする状態にある
在宅の20歳未満の方

受給者は、
毎年8月12日から
9月11日の間に、
現況と前年の所得を
届け出る必要が
あります。

身体、知的または
精神に中度以上の
障がいを有する
20歳未満の児童を
監護する父母、
または父母に
代わってその児童を
養育している方

受給者は、
毎年8月12日から
9月11日の間に、
現況と前年の所得を
届け出る必要が
あります。

手当額・
支給方法
  • 保護者が掛金を
    継続して納入し、
    万一のことがあった場合に、
    1口あたり
    月額20,000円の年金が
    支給されます。
  • 掛金は、
    加入時期に応じて
    1口あたり9,300円から
    23,300円になります。
  •  月額2,000円、
    3,000円または4,000円
    (受給者証の種類や
    所得階層区分により
    支給金額が変わります)
  • 年2回(9・3月)
  • (1級)月額3,000円
    (2級)月額1,500円
  • 年2回(9・3月)
  • 月額29,590円
  • 年4回
    (5・8・11・2月)
  • 月額16,100円
  • 年4回
    (5・8・11・2月)
  • (1級)
    月額56,800円
    (2級)
    月額37,830円
  • 年3回
    (4・8・11月)
手続きに
必要なもの
  • 加入等申込書
  • 住民票
  • 申込者告知書
  • 障害証明書
  • 印鑑
  • 障害者手帳

※別途必要となる書
類があります。

  • 上記いずれかの
    受給者証の写し
  • 振込先の通帳
    (本人名義)
  • 障害者手帳等の
    該当する要件を
    証明するもの
  • 振込先の通帳
    (本人名義)
  • 障害者手帳
  • 所定の診断書
  • 振込先の通帳
    (本人名義)
  • 個人番号の
    わかるもの
  • 障害者手帳
  • 所定の診断書
  • 振込先の通帳
    (本人名義)
  • 個人番号の
    わかるもの
  • 障害者手帳
  • 所定の診断書
  • 戸籍謄本
  • 振込先の通帳
  • 個人番号の
    わかるもの

問い合わせ

  • 社会福祉課(内線155)
  • 笠間支所保険福祉課(内線72134)
  • 岩間支所保険福祉課(内線73173)
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