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産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間国民年金保険料が免除されます。
免除期間
出産予定日または出産日となる月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除となります。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
免除が認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
対象者
妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をした方のうち、産前産後期間に「国民年金第1号被保険者期間」を有する方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出が可能
手続きに必要なもの
出産前に届出の提出をする場合
母子健康手帳など、出産予定日を明らかにするもの
出産後に届出の提出をする場合
出産日は市で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証など
基礎年金番号のわかるもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
委任状
本人以外が窓口で申請する場合
届出・問い合わせ
- 保険年金課(内線142)
- 笠間支所保険福祉課(内線72135)
- 岩間支所保険福祉課(内線73182)











