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障がい者(児)に対する各種手当

障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、手帳の種類や等級などに応じて、手当が支給される場合があります(手帳を所持していなくとも該当する場合もあります)。

現在、手当を受給していない方で、該当すると思われる方は社会福祉課または、各支所保険福祉課までご相談ください。

 

心身障害者
扶養共済制度

難病患者等
支援金
在宅心身障害者
福祉手当
特別障害者手当 障害児福祉手当 特別児童
扶養手当
対象者(児) 身体、知的または精神に障がいを
有する方を養育している65歳未満の
保護者の方

次のいずれかをお持ちの方

  • 指定難病特定医療費受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 一般特定疾患医療受給者証
  • 先天性血液凝固因子障害等医療
    受給者証
  • 次のいずれかの手帳を持つ20歳未満の
    児童(障害児福祉手当を受給している
    場合は除く)の保護者
    ・身体障害者手帳(1級~3級)
    ・療育手帳(○A~B)
    ・精神障害者保健 福祉手帳(1級)
  • 特別児童扶養手当を受給している方

著しい重度の障がいを有する
ために、日常生活において常時
特別の介護を必要とする状態
にある在宅の20歳以上の方

受給者は、毎年8月12日から
9月11日までの間に、現況と
前年の所得を届け出る必要が
あります。

著しい重度の障がいを有する
ために、日常生活において常時
特別の介護を必要とする状態
にある在宅の20歳未満の方

受給者は、毎年8月12日から
9月11日までの間に、現況と
前年の所得を届け出る必要が
あります。

身体、知的または精神に中度
以上の障がいを有する20歳
未満の児童を監護する父母、
または父母に代わって
その児童を養育している方

受給者は、毎年8月12日から
9月11日までの間に、現況と
前年の所得を届け出る必要が
あります。

手当額・支給方法
  • 保護者が掛金を継続して納入し、
    万一のことがあった場合に、
    1口あたり月額20,000円の年金
    が支給されます。
  • 掛金は、加入時期に応じて
    1口あたり9,300円から23,300円
    になります。
  • 月額2,000円、3,000円または
    4,000円(受給者証の種類や
    所得階層区分により支給金額が
    変わります)
  • 年2回(9・3月)
  • 1級(月額3,000円)
    2級(月額1,500円)
  • 年2回(9・3月)
  • 月額30,450円
  • 年4回(5・8・11・2月)
  • 月額16,560円
  • 年4回(5・8・11・2月)
  • 1級(月額58,450円)
    2級(月額38,930円)
  • 年3回(4・8・11月)
手続きに必要なもの
  • 加入等申込書
  • 住民票
  • 申込者告知書
  • 障害証明書
  • 印鑑
  • 障害者手帳

※別途必要となる書類があります。

  • 上記いずれかの受給者証の写し
  • 振込先の通帳(本人名義)
  • 障害者手帳等の該当する要件を
    証明するもの
  • 振込先の通帳(本人名義)
  • 障害者手帳
  • 所定の診断書
  • 振込先の通帳(本人名義)
  • 個人番号のわかるもの
  • 障害者手帳
  • 所定の診断書
  • 振込先の通帳(本人名義)
  • 個人番号のわかるもの
  • 障害者手帳
  • 所定の診断書
  • 戸籍謄本
  • 振込先の通帳
  • 個人番号のわかるもの

問い合わせ

社会福祉課

内線151

笠間支所保険福祉課

内線72134

岩間支所保険福祉課

内線73173

 

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