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障がい者(児)に対する各種手当
障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、手帳の種類や等級などに応じて、手当が支給される場合があります(手帳を所持していなくとも該当する場合もあります)。
現在、手当を受給していない方で、該当すると思われる方は社会福祉課または、各支所保険福祉課までご相談ください。
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心身障害者 |
難病患者等 支援金 |
在宅心身障害者 福祉手当 |
特別障害者手当 | 障害児福祉手当 | 特別児童 扶養手当 |
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| 対象者(児) | 身体、知的または精神に障がいを 有する方を養育している65歳未満の 保護者の方 |
次のいずれかをお持ちの方
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著しい重度の障がいを有する 受給者は、毎年8月12日から |
著しい重度の障がいを有する 受給者は、毎年8月12日から |
身体、知的または精神に中度 受給者は、毎年8月12日から |
| 手当額・支給方法 |
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| 手続きに必要なもの |
※別途必要となる書類があります。 |
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問い合わせ
社会福祉課
内線151
笠間支所保険福祉課
内線72134
岩間支所保険福祉課
内線73173











