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犯罪被害者等支援条例を制定しました

市では、思いもよらず犯罪被害者となってしまった方やその遺族を支援するため、「笠間市犯罪被害者等支援条例」を制定し、1月1日から施行しました。

犯罪被害からの回復や負担軽減のため、警察などの関係機関と連携し、支援します。

主な支援の概要

日常生活の支援

相談者に対し、内容に応じて市役所で手続きできる制度の案内や情報提供のほか、必要に応じた関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。

見舞金の支給

※令和8年1月1日以降に被害を受けられた方

犯罪行為により死亡した市民の遺族または重傷病を負った市民で警察に被害届が受理されている方に対して、申請に基づき見舞金を支給します。

種別 支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者の遺族
(1名)
被害者の死亡 30万円
重傷病見舞金 被害者本人 療養期間が
1か月以上
かつ3日以上
の入院
10万円

問い合わせ

危機管理課

(内線 134)

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