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不動産取得税の課税免除等について

県では、企業立地等の促進を図るため、事業用施設や事務所を新設・増設した企業が利用できる「県税の特別措置」を設けています。

県税の特別措置の一例

  • 対象事業(製造業、情報通信業、運輸業等)の用に供する事務所または事業所を、県内に新設または増設し、県内における従業者が5人以上増加した法人
    ⇒ 課税免除
  • 県内において、本社機能の移転または拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた法人など
    ⇒ 不均一課税

県税の特別措置利用には、各種要件があり、期限(不動産を取得した日から60日以内)までに手続きが必要です。

詳しくは、水戸県税事務所までお問い合わせください。

問い合わせ

茨城県水戸県税事務所

電話番号

029-221-4820
(課税第二課)

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