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償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
償却資産とは、個人または法人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、装置、工具、器具・備品(土地・家屋を除く。)および個人で所有している太陽光発電設備などのことです。
令和8年1月1日現在で償却資産を所有している方は、申告をお願いします。
なお、申告した償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たないときは、課税されません。
申告が必要な方
- 令和8年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人および太陽光発電設備などを所有している個人
- 令和8年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、市内にある事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人
申告期限
令和8年2月2日(月曜日)
申告方法
昨年まで申告している方は、1年間の償却資産の増・減を申告してください。
ただし、昨年電算申告をした方、事業を始めた方、新たに申告する方は、令和8年1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。
昨年申告のあった方には申告用紙または案内はがきを郵送していますが、新たに申告する方や、申告用紙が届かない方は、税務課までご連絡ください。
なお、申告書提出の際には、申告者の法人番号または個人番号の記載が必要になります。
償却資産の対象となるもの
(業種別の例)
| 共通 |
など |
|---|---|
| 建設業 |
など |
| 料理飲食店業 |
など |
|
小売業 |
など |
| 医(歯)業 |
など |
| 不動産貸付業 |
など |
| 理容・美容業 |
など |
| 農業 | 農業用機械類 |
償却資産の対象とならないもの(主な例)
- 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、小型自動車
- 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年で一括償却しているもの
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により一時に損金または必要経費に算入するもの
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
家屋の屋根や土地等に太陽光パネルを設置して売電する場合には、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産または家屋)の対象となります。
| 設置者 | 10キロワット以上の 太陽光発電設備 |
10キロワット未満の 太陽光発電設備 |
|---|---|---|
| 個人 (住宅用) |
(ア) 家屋の屋根などに設置して、 発電量の全量または余剰を売電される場合は、 事業用資産となるため課税の対象となり、 申告が必要です。 |
(イ) 事業用資産とはなりませんので、 課税対象にはなりません。 |
| 個人 (事業用) |
(ウ) 事業の用に供している資産となるため、 発電出力量や売電量にかかわらず課税の対象となり、 申告が必要です。 |
|
| 法人 | ||
問い合わせ
税務課
(内線 110・111・112)







