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市が発行する文書の文字が標準化されて変わることがあります

国は、全国の自治体の主な業務で取り扱うシステムの統一・標準化を進めています。
その一環として、市の主な業務システムで使用する文字を12月22 日から「行政事務標準文字」に変更することになりました。

これにより、市が発行する住民票の写し、各種証明書や皆さんへ発送するお知らせなどに書かれている宛名(名前や住所)の一部文字の形が、これまでのものと変わることがあります。

令和7年12月号_字形変更

ポイント

  • 部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。
  • 行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。

※戸籍では従来の文字を保持し続けます。
※書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

詳細はホームページをご覧ください。

問い合わせ

市民課

(内線 147)

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