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要介護(要支援)認定を受けている方の税控除
障害者控除
つぎにあてはまる方は、障がい者に準ずるものとして認定を受けることで「障害者控除」の対象となり、一定額の所得控除を受けられます。
控除を受けるためには、市福祉事務所長が交付する「障害者控除対象者認定証」が必要です。
事前に高齢福祉課または各支所保険福祉課へ申請してください。
対象者
65歳以上で、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方のうち、寝たきりや認知症などの状態にある方
※平成22年以降に認定証の交付を受けた方は、本年以降も有効に使用でき、申請の必要はありません。
ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。
申請方法
窓口で直接またはいばらき電子申請・届出サービスから
おむつ代の医療費控除について
寝たきりの方が使用するおむつ代は、医療費控除の対象です。
控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認書」が必要です。
高齢福祉課または各支所保険福祉課へ申請してください。
申請対象者
要介護(要支援)認定を受けている方で、おむつ代について医療費控除を受ける方
※昨年以前に確認書の交付を受けた方でも、毎年申告の際は再度申請が必要です。
申請方法
窓口で直接またはいばらき電子申請・届出サービスから
※認定証・確認書の交付は、要介護(要支援)認定調査時の主治医意見書を用いて確認を行います。
意見書の内容によっては、交付できないことがあります。
申請期限
12月26日(金曜日)
※期限後も申請を受け付けますが、交付が遅れる場合がありますのでご注意ください。
問い合わせ
※税制度の詳細については、税務課(内線 113)にお問い合わせください。
高齢福祉課
(内線 172)
笠間支所保険福祉課
(内線 72134)
岩間支所保険福祉課
(内線 73172)







