情報しっとく日和
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10月は土地月間です!~土地取引の後には届出を!~
国や地方公共団体などでは、毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する知識を深め、土地の有効利用を考えていただく機会となるように、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行っています。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、企画政策課まで届出を行う必要があります。
また、7月1日から土地売買等届出書が新様式になりましたので、ご注意ください。
詳細は市ホームページをご覧ください。
届出の必要な面積
笠間市では土地の面積が5,000平方メートル以上の場合、届出が必要となります。
※土地の面積が5,000平方メートルに満たない場合にも、届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
届出が必要な取引
- 売買
- 交換
- 共有物持分の譲渡
- 一時金を伴う地上権や賃借権の設定または譲渡
など
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
※期限を超過している場合も、届出が必要です。
問い合わせ
企画政策課(内線 555)







