読み上げる
情報しっとく日和
戻る

10月は土地月間です!~土地取引の後には届出を!~

国や地方公共団体などでは、毎年10月を「土地月間」と定め、土地に関する知識を深め、土地の有効利用を考えていただく機会となるように、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行っています。

一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、企画政策課まで届出を行う必要があります。

また、7月1日から土地売買等届出書が新様式になりましたので、ご注意ください。

詳細は市ホームページをご覧ください。

届出の必要な面積

笠間市では土地の面積が5,000平方メートル以上の場合、届出が必要となります。

※土地の面積が5,000平方メートルに満たない場合にも、届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。

届出が必要な取引

  • 売買
  • 交換
  • 共有物持分の譲渡
  • 一時金を伴う地上権や賃借権の設定または譲渡

など

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

※期限を超過している場合も、届出が必要です。

問い合わせ

企画政策課(内線 555)

スマートフォン用ページで見る