出産育児一時金とは
国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合でも支給されます。ただし、以前加入していた会社などの健康保険からこれに相当する給付金が受けられる場合には、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
(1)支給金額について
・産科医療補償制度※1に加入している医療機関等で出産した場合 50万円
・上記制度に加入していない医療機関等で出産した場合 48万8千円
※1 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です
(2)直接支払制度について
出産にかかる経済的負担を軽減するために、保険者(笠間市)から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる仕組みです。直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と合意文書を取り交わします。くわしくは医療機関等におたずねください。
・出産費用(請求額)が50万円(もしくは48万8千円)を超えた場合は、退院時に超えた金額を支払います。
・出産費用(請求額)が50万円(もしくは48万8千円)未満の場合は、世帯主がその差額を笠間市へ請求してください。
差額の請求申請に必要な書類
・国民健康保険出産育児一時金請求書
・被保険者証
・請求の内訳書の写し(産科医療補償制度加入の有無がわかるもの)
・世帯主名義の口座の内容がわかるもの
・委任状(世帯主以外の名義の口座を指定する場合)
問い合わせ先
- 2023年5月18日
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