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選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確性を確保するため、その抄本を閲覧できるように定められています。
また、候補者等が行う政治活動、選挙運動や、報道機関等が行う公益性の高い調査研究等を実施する場合についても、その結果が民主政治の発展につながるとして、閲覧が認められています。

閲覧目的と閲覧できる方

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

1.【閲覧目的】選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧 
   【閲覧できる方】選挙人

2.【閲覧目的】公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
   【閲覧できる方】公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)政党その他の政治団体等

3.【閲覧目的】統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧
   【閲覧できる方】 法人、個人  


閲覧のできる期間は、平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)となっており、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
閲覧のできる場所は、笠間市役所選挙管理委員会になります。

閲覧の申出

閲覧を希望される場合は、事前に閲覧日時の調整および閲覧申請書類の提出をお願いします。
選挙人名簿の抄本を閲覧するには、目的別に閲覧申出書および添付書類が必要となります。

閲覧の目的 申出人

閲覧者

申請時に必要な書類等

(1)登録の確認 選挙人 閲覧の申出をした選挙人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [WORD形式/19.75KB]

(2)政治活動・選挙運動

公職の候補者等

閲覧の申出をした公職の候補者等、または公職の候補者等が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [WORD形式/27.33KB]

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [WORD形式/10.02KB]

閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合のみ

承認法人に関する申出書 [WORD形式/10.56KB]
閲覧事項を法人に取り扱わせる場合のみ

政党その他の政治団体

閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
(3)政治・選挙に関する調査研究

法人

閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [WORD形式/24.22KB]

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [WORD形式/10.01KB]
閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合のみ

個人

閲覧の申出をした個人、またはその指定する者

(注)実際に閲覧するにあたっては、閲覧者の本人確認のため、顔写真入りの身分証明書を提示していただきます。 

その他

次のような場合、閲覧を制限させていただくことがあります。

  • 委員会の事務に支障をきたす場合
  • 委員会の指示に従わない場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合

閲覧状況の公表

市町村の選挙管理委員会は毎年1回、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、選挙人名簿および在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象、利用目的の概要等を公表することとなっています。

笠間市における令和4年4月1日から令和5年3月31日までの選挙人名簿および在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況につきまして、次のとおり公表します。

令和4年度選挙人名簿閲覧状況の公表について [PDF形式/51.33KB]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0612

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