離婚
離婚するときは
戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。定められた期限内に届出てください。
届出事項 | 持参するもの | 注意事項 |
---|---|---|
離婚届 (離婚するとき) |
○戸籍謄本(笠間市に本籍がない方) ○国民健康保険証(加入者のみ) |
○ 調停離婚、審判離婚、判決離婚等では、成立・確定をした日から10日以内に申立人が届け出なければなりません。 ○協議離婚は当事者および成人2人の証人の署名が必要です(押印は任意)。 ○夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらかに定めてください。 ○氏名、住所に変更がある場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、持参してください。 ○住所に変更がある場合は住所の異動届も必要です。 |
※この他、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更届などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご※持参ください。本所・各支所どちらでも届出ができます。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届等のときは、来庁者の本人確認がありますので、顔写真のついた官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をご※持参ください。本所・各支所どちらでも届出ができます。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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