○笠間市地域集会所省エネ施設整備支援事業補助金交付要綱
令和5年5月18日
告示第254号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治活動に必要な地域集会所(以下「集会所」という。)における省エネルギーの推進及び地域におけるクーリングシェルターの確保を図るため、予算の範囲内において笠間市地域集会所省エネ施設整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空調設備 エアコンディショナーのうち、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく小売事業者表示制度において、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 目標年度令和9年度基準において、統一省エネルギーラベルが3つ星以上かつ省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。
イ 目標年度平成22年度基準において、統一省エネルギーラベル4つ星以上かつ省エネ基準達成率114パーセント以上であること。
(2) 設置等 空調設備の設置、改修、交換及び既存設備の処分をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会所への空調設備の購入及び設置等工事とする。
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付の対象となる施設は、行政区(笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第1条に規定する一定区域をいう。以下同じ。)に存する集会所であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 当該行政区において自主防災組織(みなし結成も含む)が結成されている又は結成に努めていること。
(2) 当該集会所について、届出制自主避難所の登録がなされている又は登録に努めていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 空調設備の購入費用
(2) 空調設備の設置等工事に伴う費用
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の交付額は、前条に定める経費の5分の4以内の額とする。
2 前項において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1集会所につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。
2 補助金等交付申請書の添付書類は、規則様式第1号付表に準じて作成するほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 空調設備の購入及び設置等の見積書
(2) 購入する空調設備のカタログ等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 2以上の行政区が共同で利用している集会所について前2項の規定による補助金の交付を申請するときは、当該行政区の各代表者が共同して申請するものとする。
(事前着手の禁止)
第11条 申請者は、第8条の規定による交付の決定の通知を受ける以前に、補助対象事業に着手してはならない。
2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、完了した日から14日以内又は令和6年2月29日までのいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(規則様式第9号)により、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 領収証の写し又は支払金額の分かるもの
(2) 設置等の完了したことを示す写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期)
第13条 補助金は、前条の事業等実績報告書が提出され、市長がその補助事業の完成したことを確認した後交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3) その他補助金の交付の決定又は補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(関係書類の保存)
第15条 第13条に定める補助金の交付を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他の書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、事業完了者に対して、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(財産処分の制限)
第16条 事業完了者は、当該決定に係る補助の対象となった施設等を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、又は担保に入れてはならない。
2 規則第24条のただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。
(事業内容の立入調査)
第17条 市長は、規則の定めるところにより、補助事業者又は事業完了者に対し当該職員による立入調査をさせることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。