○笠間市補助金等交付規則
平成18年3月19日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、法令等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付申請及び交付決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 補助金等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき市より交付する補助金、助成金、奨励金、利子補給金及びその他反対の給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付)
第3条 補助金等は、補助事業者等に対し予算の範囲内において、補助事業等の執行に必要な経費の一部又は全部について交付する。
(補助事業者の責務)
第4条 補助事業者等は、補助事業等の目的及び指示された条件に従って補助事業等の執行に当たり、当該事務又は事業の持つ公益性が広く市の希求する市民の福祉に貢献するよう使用しなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等に係る経費の明細及びその積算の基礎
(4) 補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の事業計画
(5) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(6) 補助事業等の予算内訳(様式第1号付表)
(7) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に関する補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員の内から指名した職員(以下「職員」という。)に、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等をさせ、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等の報告を受け、補助金等を交付することが適当と認めたときは、補助金等の交付決定金額を定め、申請者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(平27規則37・一部改正)
3 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正及び条件を加えて承諾の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 第5条に規定する補助金等交付申請書記載事項につき変更を加えようとするとき、又は補助金等の交付に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。但し、市長が認める軽微な変更を除く。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金については、その交付の目的となっている利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることを含む。)してはならない。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した翌年度から起算して5年間整備しておかなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行に関する報告を徴することができる。
(補助事業等の遂行命令等)
第14条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(原則として登記できるものは登記後とし、又補助対象事業が継続して行われている場合は、各年度の第4・4半期とする。)又は補助事業等の廃止の承認を受けたときには、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第9号)及び市長が必要と認める書類等を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときには、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(補助金等の交付の時期)
第18条 補助金等は、第16条の規定により確定した額を補助事業等の終了後(補助事業等が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、市長が、補助事業等の性質上、その事業の終了前(補助事業等が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割して事前に交付することができる。
2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときには、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金)
第21条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に笠間市税外諸収入の滞納金、督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年笠間市条例第58号)第4条の規定により算出した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定の適用については、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 市長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、未納付額を限度としてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物
2 市長は、前項に規定する財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。
(立入検査等)
第25条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に報告をさせ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市補助金交付等に関する条例(平成3年笠間市条例第7号)、友部町団体等に対する補助金交付規程(昭和37年友部町規程第11号)若しくは岩間町補助金等交付規則(平成8年岩間町規則第20号)又は解散前の友部・笠間広域下水道組合補助金等交付要項(平成5年友部・笠間広域下水道組合要項第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(平27規則37・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(平27規則37・令3規則8・一部改正)
(平27規則37・一部改正)
(平27規則37・令3規則8・一部改正)
(平27規則37・令3規則8・一部改正)
(平27規則37・一部改正)