○笠間市涸沼流域農業集落排水処理施設接続支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、涸沼の水質保全及び農業集落排水事業の普及促進を図るため、笠間市農業集落排水処理施設条例(平成18年笠間市条例第158号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備の設置をする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業集落排水事業受益者分担金を滞納していない者
(2) 市税及び水道料金を滞納していない者
(3) 笠間市農業集落排水設備改造資金融資あっせん規程(令和5年笠間市下水道事業管理規程第4号)による利子補給を受けていない者
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の規定による者のほか、公益上その他特別な事情により必要があると認められる者には補助金を交付することができる。
(補助対象工事)
第3条 補助対象工事は、涸沼流域内における条例第5条の規定による排水設備の設置工事(以下「設置工事」という。)とする。ただし、新築に伴うものは対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金は、次に定める金額とする。
(1) 一般の専用住宅に係る設置工事は、1件につき4万円とする。
(2) 貸家、アパート等に係る設置工事は、1件につき2万円とし、5件(戸建て貸家の場合は5棟、アパートなどの長屋住宅の場合は5戸)を限度とする。
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事を行う前に農業集落排水処理施設接続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 農業集落排水設備計画(変更)確認申請書
(2) 市税納税証明書(未納の無い証明)
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 交付決定者は、設置工事が予定の期間内に完了しない場合、又は設置工事の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合には交付した額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付を受けた資金を目的以外に使用したとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この規程は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。