○笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和5年3月31日
下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年笠間市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、申告書の提出があったときは、その適否を調査し、農業集落排水事業受益者認定(却下)通知書(様式第2号)により受益者の認定を受けようとする者に通知するものとする。
(各年度分担金の減免)
第5条 受益者は、条例第7条の規定により各年度分担金の減免を受けようとするときは、申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定により受益者が減免の決定を受けた後において、減免の理由が消滅したと認めるときには、取消通知書により事実が発生した日以後の納期に係る各年度分担金を取り消した旨を受益者に通知するものとする。
(受益者の住所変更)
第6条 受益者は、その住所に変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者住所変更届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第8条 受益者は、市内にその住所等を有しない場合は市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。納付管理人を定めたときは、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人(指定・変更・廃止)届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人の変更及び住所等の変更並びに廃止について準用する。
(不申告等の取扱い)
第9条 管理者は、受益者がこの規定に定める申告すべき事項について申告しない場合又は申告した事項が事実と異なる場合には、申告によらず必要な認定をすることができる。
(1) 事業費の総額、事業費、分担金の総額、分担金及び各年度分担金の額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(2) 受益者ごとの各年度分担金及び清算に係る分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
農業集落排水事業分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる受益者 | 猶予期間 | 猶予額 |
権利その他利害のため訴訟又は係争中の建物に係る受益者 | 受益者の決定又は判定までの期間 | 全額 |
災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者が認める額 |
その他特別な事情があり、徴収猶予が必要と認められる受益者 | 管理者の認定する期間 | 管理者が認める額 |
別表第2(第5条関係)
農業集落排水事業分担金徴収減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率 |
自治会等が所有し、又は使用する集会所の施設及びこれらに類する施設 | 100% |
地方公共団体又は消防団が管理する施設 | 100% |
その他管理者が特に減免する必要があると認められる施設 | その状況に応じて管理者が認定する |