○笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月19日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき笠間市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者 次号に規定する処理区域の建築物の所有者で、かつ、事業により利益を受ける者のうち、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認定したものをいう。

(2) 処理区域 事業により築造する農業集落排水処理区域をいう。

(3) 事業費の総額 事業に要する費用の総額(事務費を除く。)の予定額をいう。

(4) 事業費 事業費の総額のうち、各会計年度に分割した事業費の額をいう。

(5) 分担金の総額 事業費の総額に100分の5を乗じて得た額をいう。

(6) 分担金 分担金の総額を計画戸数で除して得た額をいう。

(7) 各年度分担金 分担金のうち、各会計年度に分割して徴収する分担金の額をいう。

(令4条例16・一部改正)

(受益者の認定)

第3条 管理者は、事業を施行しようとするときは、当該事業により利益を受ける者について調査し、受益者の認定をするものとする。事業の施行後における受益者の認定についても、同様とする。

(令4条例16・一部改正)

(事業の公告)

第4条 管理者は、事業の施行を決定したときは、当該事業の名称及び処理区域並びに事業費の総額、分担金の総額及び分担金を定め、これを公告しなければならない。これらを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定は、事業費及び各年度分担金について準用する。

(令4条例16・一部改正)

(各年度分担金の徴収)

第5条 管理者は、前条第2項の規定により各年度分担金を定めた場合において、受益者ごとの各年度分担金を決定したときは、当該各年度分担金の額、納期その他必要な事項を受益者に通知し、徴収しなければならない。

(令4条例16・一部改正)

(各年度分担金の徴収猶予)

第6条 管理者は、受益者が災害その他の理由により各年度分担金を納付することが困難であると認めるときは、当該各年度分担金の徴収を猶予することができる。

(令4条例16・一部改正)

(各年度分担金の免除)

第7条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、各年度分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(3) 地方公共団体が企業の用に供するとき。

(4) 災害その他特別の理由があるとき。

(平25条例7・令4条例16・一部改正)

(受益者の変更)

第8条 第3条の規定による認定後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者が従前の権利及び義務を承継する。ただし、当該変更の届出の日前に納期の到来している各年度分担金については、従前の受益者が納付しなければならない。

(令4条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令4条例16・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成7年友部町条例第6号)又は岩間町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年岩間町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月19日 条例第159号

(令和5年4月1日施行)