○大日堂の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大日堂の設置及び管理に関する条例(令和5年笠間市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(拝観の申込み)

第2条 条例第5条の規定による拝観の申込みは、拝観しようとする日の5日前までに行うものとする。

(拝観料の減免)

第3条 条例第8条の規定により拝観料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表第1によるものとする。

2 前項の規定による拝観料の減額又は免除を受けようとする者は、大日堂拝観料減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、別表第1の2の項から7の項までのいずれかの場合にあっては、その旨を証する書類等の提示をもって、減免申請書の提出に代えることができる。

3 教育委員会は、前項の規定する減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、大日堂拝観料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(拝観料の返還)

第4条 条例第8条の規定により拝観料を返還できる場合及びその額は、別表第2によるものとする。

2 前項の規定による拝観料の返還を受けようとする者は、拝観日から7日以内に、大日堂拝観料返還申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(施設毀損の届出等)

第5条 大日堂を拝観した者は、大日堂の文化財、建物又は施設等を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその理由を付して教育委員会に届け出て、教育委員会の指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

減免額

1 笠間市又は笠間市教育委員会が主催する事業に使用するとき。

全額

2 笠間市内に住所を有し、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校に在籍する児童又は生徒が拝観する場合

全額

3 笠間市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校に在籍する児童若しくは生徒又はその引率をする教職員等が、教育課程に基づく教育活動の一環として拝観する場合

全額

4 茨城県内(笠間市内を除く)の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校に在籍する児童若しくは生徒又はその引率をする教職員等が、教育課程に基づく教育活動の一環として拝観する場合

半額

5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人1人が拝観する場合

全額

6 知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の市長から療育手帳の交付を受けている者及びその付添人1人が拝観する場合

全額

7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人1人が拝観する場合

全額

8 その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

教育委員会がその都度決定する額

別表第2(第4条関係)

区分

返還額

1 天災その他入場者の責めに帰さない事由により、大日堂を拝観することができなくなった場合

全額

2 その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

教育委員会がその都度決定する額

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大日堂の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月28日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)