○大日堂の設置及び管理に関する条例
令和5年3月17日
条例第20号
(設置)
第1条 文化芸術の発展に尽力した木村武山が生家邸内に建立した大日堂には、木村武山が制作した大日如来像をはじめ仏教美術の傑作が残されている。笠間市が大日堂を保存し、展示することにより、木村武山の仏教美術への理解を深め、文化の向上並びに地域の振興に寄与するため、大日堂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大日堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大日堂 | 笠間市箱田2210番地 |
(業務)
第3条 大日堂の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大日堂の施設等の運営及び維持管理
(2) 大日堂及び木村武山に関する文化財の保存及び展示
(3) 大日堂及び木村武山に関する調査及び研究
(4) 前各号に掲げるもののほか、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置目的の達成に必要と認める業務
(開館日等)
第4条 大日堂の開館日は、毎月第2及び第4日曜日とし、開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項に規定する開館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(拝観の申込み)
第5条 大日堂を拝観しようとする者は、あらかじめ教育委員会が定めるところに申込みをしなければならない。
(拝観の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、大日堂への拝観を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾患があると認められる者
(2) 文化財、建物若しくはその附属設備を毀損し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) 管理運営上の必要な指示に従わない者
(5) その他管理運営上支障があると認められる者
(拝観料)
第7条 大日堂を拝観しようとする者は、別表に定める拝観料を納付しなければならない。
(拝観料の減免)
第8条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより拝観料を減額し、又は免除することができる。
(拝観料の返還)
第9条 既に納入された拝観料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、教育委員会規則で定めるところにより、拝観料の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 大日堂を拝観した者は、故意又は過失により文化財、建物、施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円)
区分 | 拝観料の額(1人1回につき) | |
大人(大学生以上) | 小人(小学生以上高校生以下) | |
個人 | 500 | 300 |