○笠間市笠間焼販路開拓支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第166号
(目的)
第1条 この告示は、国の伝統的工芸品の認定を受けている笠間焼に携わる意欲ある作家・団体等が実施する販路開拓事業を支援し、地場産業である笠間焼の振興を図ることを目的として、予算の範囲内において笠間市笠間焼販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 海外販路開拓輸送支援事業
(2) 個展・販売会等出展支援事業
(3) 販売所等設置支援事業
(4) 笠間焼イベント支援事業
(1) 海外販路開拓輸送支援事業 笠間焼協同組合
(2) 個展・販売会等出展支援事業 市内に住民票を有する笠間焼作家
(3) 販売所等設置支援事業 市内に住民票を有する笠間焼作家で、本人又は親族が管理する販売所等を有しない者
(4) 笠間焼イベント支援事業 市内を会場とし、50軒以上の笠間焼作家が出店し開催する笠間焼販売イベントの主催団体等で、市から補助金の交付を受けていない者
(5) 市税に未納のない者
(1) 海外販路開拓輸送支援事業 海外において販売する笠間焼の輸送費用
(2) 個展・販売会等出展支援事業 県外(ただし、栃木県芳賀郡益子町を除く。)において開催する個展・販売会等を行う施設等の借上げ費用
(3) 販売所等設置支援事業 市内に新たに設置する販売所等として使用する建物又は設備等の取得に要する費用
(4) 笠間焼イベント支援事業 イベント開催時に実施する集客のための企画等に要する費用。ただし、イベント運営に要する直接費用は除く。
(1) 海外販路開拓輸送支援事業 輸送に要した費用とする。ただし、200万円を限度とする。
(2) 個展・販売会等出展支援事業 施設等の借上げ費用の2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とする。
(3) 販売所等設置支援事業 当該事業経費の2分の1以内とする。ただし、30万円を限度とする。
(4) 笠間焼イベント支援事業 当該事業経費の2分の1以内とする。ただし、30万円を限度とする。
2 前項において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は笠間市笠間焼販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 海外販路開拓輸送支援事業
ア 見積書の写し
イ 納税証明書(未納のない証明)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 個展・販売会等出展支援事業
ア 見積書の写し
イ 住民票の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ 陶歴の分かる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 販売所等設置支援事業
ア 見積書の写し
イ 住民票の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ 陶歴の分かる書類
オ 位置図及び平面図
カ その他市長が必要と認める書類
(4) 笠間焼イベント支援事業
ア イベントの概要を示した書類
イ イベントの予算書の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)ただし、申請者が法人の場合に限る。
エ その他市長が必要と認める書類
(事前着手の禁止)
第10条 申請者は、第7条の規定による交付の決定の通知を受ける以前に、補助対象事業に着手してはならない。
2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに笠間市笠間焼販路開拓支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 海外販路開拓輸送支援事業
ア 領収証の写し又は支払金額の分かるもの
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 個展・販売会等出展支援事業
ア 領収証の写し又は支払金額の分かるもの
イ 個展・販売会等の出展写真
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 販売所等設置支援事業
ア 領収証の写し又は支払金額の分かるもの
イ 設置完了後の現場写真
ウ その他市長が必要と認める書類
(4) 笠間焼イベント支援事業
ア 領収証の写し又は支払金額の分かるもの
イ 実施した企画等の現場写真
ウ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者又は事業完了者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
(3) その他補助金の交付の決定又は補助金の交付が不適当であると市長が認めるとき。
(関係書類の保存)
第16条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他の書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、事業完了者に対して、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(財産処分の制限)
第17条 事業完了者は、当該決定に係る補助の対象となった施設等を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、又は担保に入れてはならない。
2 規則第24条のただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。