○笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の負担軽減を図るため、学校教育活動の一環として行われる各種大会の参加者に対し、予算の範囲内において笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となるのは、笠間市立小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒とし全国、関東大会に予選、推薦を経て出場する資格を得たもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校の年間事業に組み入れられた大会
(2) 国、地方公共団体又は各種体育団体が主催、共催又は後援する大会
(3) 国、地方公共団体又は各種文化団体が主催、共催又は後援する大会
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1人当たりの交通費及び宿泊費に出場登録人数(引率者は、監督を含め3人以内)を乗じた額及び次の各号に掲げる経費とする。
(1) 機材の輸送に関わる経費
(2) 駐車場代
(3) 大会参加費
(1) 交通費については鉄道賃、バス賃及び航空賃とし、最も経済的な通常の経路及び方法による運賃とする。
(2) 宿泊費については、大会要項に定めがあるときはその全額を補助する。
(3) 宿泊日数については、大会参加に要する日数又は大会要項に定めるところによる。
(4) その他定めのないものについては、笠間市職員の旅費に関する条例(平成18年笠間市条例第48号)を準用する。
3 前項の場合において、学生割引、団体割引等の割引が利用できる場合は割り引いた額を、大会の主催者、茨城県中学校体育連盟等から当該大会の参加に対して補助金が交付される場合は、当該補助金等の額を差し引いた額とする。
(1) 大会要項
(2) 出場計画書
(3) 予算書(費用計画書)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けたものは、大会終了後速やかに笠間市立小中学校各種大会参加補助金実績報告書(様式第3号)に決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助金の使途について調査の結果申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、又は補助金を他の用途に使用したときは、その返還を命ずるものとする。
2 交付額に不用額が生じた場合は、前条の実績報告書に添えて返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に行われた笠間市立小中学校児童生徒各種大会参加補助金に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。