○笠間市立小学校等遠距離通学費補助金等交付に関する要綱

令和5年3月31日

告示第148号

第2条 通学距離を測定する場合、自宅玄関前から学校正門を通って正面昇降口までとする。

2 交通機関利用の場合は、自宅玄関前から最寄の停留所を経由して学校正門を通って正面昇降口までとする。

第3条 通学に要する交通費とは、常態として交通機関を利用して通学する児童に係る往復の交通費をいい、自転車通学児童については、自転車購入費をいう。

第4条 交通機関の運賃は、その実態に応じたものとするが経済的効果を図るため市が支給する補助金の最高限度額は3箇月通学定期券を4回購入すると仮定して算出した額とし、中途認定者についてはそれぞれ按分(月割額及び支給率割額)をもって補助する。

第5条 規則第3条に規定する補助金は、交通機関利用の場合は、四半期ごと年4回交付するものとし、自転車購入の場合は、3キロメートル以上4キロメートル未満の児童は購入した時点で1回限りとし、4キロメートル以上の児童は、1台を3箇年使用するものとして、1回に限り再購入を認めそれぞれ購入した時点で交付する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた笠間市立小学校等遠距離通学費補助金等に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。

笠間市立小学校等遠距離通学費補助金等交付に関する要綱

令和5年3月31日 告示第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 告示第148号