○笠間市立小学校等遠距離通学費補助金等交付に関する規則
令和5年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)の定めるところにより、遠距離通学者の保護者に対し、通学に要する交通費の一部又は全部を補助し、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 通学に要する交通費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、住居から就学すべき小学校又は義務教育学校までの通常の通学経路による片道の距離が3キロメートル以上である児童の保護者とする。ただし、笠間市就学援助費支給要綱(平成19年笠間市教育委員会告示第21号)第3条第1号に規定する要保護者に該当する保護者を除く。
(補助額)
第3条 前条の規定により補助する額は、原則として、次の区分によるものとし、毎年度予算の範囲内において補助する。
(1) 4キロメートル以上の全学年児童 全額
(2) 3キロメートル以上4キロメートル未満の第1学年児童 全額
(3) 3キロメートル以上4キロメートル未満の第2学年児童 1/2の額
(4) 3キロメートル以上4キロメートル未満の第3学年児童 1/3の額
(5) 自転車購入の場合(自転車通学が許可された児童で次のいずれかに該当するもの) 20,000円以内
ア 3キロメートル以上4キロメートル未満の第1学年から第3学年までの児童
イ 4キロメートル以上の児童
(補助金等の交付方法及び時期)
第4条 補助金交付の方法については、学校長を通じ保護者に交付する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた笠間市立小学校等遠距離通学費補助金等に関する行為であって、この規則に相当の規定があるものについては、この規則の規定により行われたものとみなす。