○笠間市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和5年3月20日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童扶養手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の状況及びニーズに応じたプログラムを策定し、継続的に自立及び就労を支援する笠間市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「策定事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 策定事業を利用することができる者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当し、かつ、自立及び就労に対する意欲のある者とする。

(1) 受給者であること。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者である等、将来において児童扶養手当の支給を見込まれる者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は、策定事業を利用することができない。

(母子・父子自立支援プログラムの策定等)

第3条 母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)の策定は、笠間市母子・父子自立支援員設置要綱(平成22年笠間市告示第208号)に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。

2 プログラムの策定を希望する者(以下「希望者」という。)は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号)に必要な事項を記載して福祉事務所長に提出するものとする。

3 支援員は、前項の申込書の提出があったときは、面接により希望者の生活及び保育の状況並びに自立及び就労に対する阻害要因を把握し、自立目標及び支援の内容を設定するとともに、これらを記載したプログラムを策定し、母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)により福祉事務所長に報告するものとする。

4 支援員は、前項のプログラムの策定にあたっては、その支援する内容について関係機関と調整を図るとともに、希望者に対して必要な情報を提供するものとする。

(支援の方法)

第4条 支援員は、前条第3項の規定により策定したプログラムに基づき支援を行うものとする。

2 支援員は、策定事業を利用している者(以下「利用者」という。)の自立及び就労の状況を適宜確認し、福祉事務所長に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行う等就労のための適切な措置を講じるものとする。

(アフターケアの実施)

第5条 支援員は、利用者が自立目標を達成した後も、その状況の維持及び更なる自立目標の設定をすることができるよう相談等のアフターケアを実施するものとする。

(関係記録の管理)

第6条 支援員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理及び保存するとともに相談者の秘密を保持しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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笠間市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和5年3月20日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)